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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成19年9月

日本放送協会における不祥事に関する会計検査の結果について


2 検査の観点、着眼点及び方法

 会計検査院は、協会の関連団体の余剰金の状況について、合規性、経済性、効率性等の観点から、決算上の剰余金のみならず、その増減に影響を与える関連団体の配当状況、関連団体との間における協会の業務委託や副次収入等の取引も検査の対象とした。また、協会の経費効率化や副次収入等による協会財政への寄与等の関連団体の目的に照らして、関連団体の剰余金等の内部留保額の水準が適切なものとなっているか、関連団体との取引に関する協会の制度が合理的なものとなっているか、協会は関連団体に対して適切な指導監督等を行い、両者の関係が公正、適切なものとなっているかなどに着眼して検査を行った。
 検査に当たっては、協会から、協会が関連団体に関して作成している資料、協会が関連団体より徴取している資料等の提出を受け、関連団体の業務や財務の状況、関連団体の配当状況、協会の関連団体に対する業務委託及び関連団体からの副次収入の状況、協会の関連団体に対する指導監督等の状況等に関して調査分析するとともに、これらの事項及び個々の業務委託契約の実施状況等を把握するため、協会本部等の会計実地検査を行った。