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電気施設保全業務契約に当たり、特記仕様書において対象設備の点検に係る数量を誤ったなどのため、契約額が過大となっているもの


(782) 電気施設保全業務契約に当たり、特記仕様書において対象設備の点検に係る数量を誤ったなどのため、契約額が過大となっているもの

会計名及び科目 空港整備特別会計(平成20年度以降は社会資本整備事業特別会計(空港整備勘定))
      (項) 空港等維持運営費
部局等 大阪航空局関西空港事務所(契約庁)
  大阪航空局(支出庁)
契約名 電気施設保全業務
契約の概要 関西空港事務所が管理する受変電設備等の電気設備の保全業務を実施するもの
契約の相手方 住友電設株式会社
契約 (1) 平成18年4月 一般競争契約
  (2) 平成19年4月 一般競争契約
支払 (1) 平成18年11月、19年4月 2回
  (2) 平成19年12月、20年4月 2回
支払額 (1) 63,000,000円  
  (2) 85,050,000円  
  148,050,000円  
過大になっている契約額 (1) 3,552,035円  
(2) 9,035,686円  
12,587,721円  

1 電気施設保全業務契約の概要

 大阪航空局関西空港事務所(以下「空港事務所」という。)は、航空機の安全運航の支援、航空交通管制業務等に用いるレーダー、無線通信機器等の各種施設に電力を供給するために、受変電設備、直流電源設備等の電気設備を多数設置している。空港事務所は、これらの電気設備の点検保守、運転監視等を行う電気施設保全業務を、一般競争契約により契約額、平成18年度63,000,000円、19年度85,050,000円、計148,050,000円で住友電設株式会社(以下「請負人」という。)に請け負わせて実施している。
 空港事務所が作成した特記仕様書によると、当該電気施設保全業務は、電気設備ごとに、1日又は1週に1回等の点検を行う日常点検、6か月又は1年に1回点検を行う定期点検及び電力監視制御システム等を用いて電気施設の運転を監視するとともに、各電気設備の運転実績の記録等をする常駐業務の3業務に分かれている。
 上記業務のうち日常点検の対象設備とその点検数量については、特記仕様書の「[運転・監視及び日常点検・保守]数量・適用労務一覧表」によることとされており、このうち点検数量は、対象設備の設置状況が記されている関西国際空港電気設備現況図(以下「現況図」という。)等を基に算出することとされている。そして、空港事務所は、18、19両年度の契約に係る特記仕様書において、高圧受変電設備(以下「高圧設備」という。)及び低圧受変電設備(以下「低圧設備」という。)について、1日に1回実施する指示計器の日常点検に係る数量を、同計器の個数として、18年度は高圧設備用106個、低圧設備用144個、19年度は高圧設備用124個、低圧設備用196個としていた。
 また、平日の昼間に常駐業務に要する人員については、特記仕様書において、18年4月から9月までの間は、技術員1名を配置することとして、同年10月からは、業務責任者として技師Aを1名、業務担当者として技術員を1名、計2名配置することとしていた。そして、19年度においては、業務責任者として技師Aを1名、業務担当者として技術員及び技術員補を各1名、計3名配置することとしていた。なお、18年4月から9月までの間については、本件請負契約に係る技術員1名のほか、空港事務所の職員1名を配置することとしていた。

2 検査の結果

 本院は、空港事務所において、経済性等の観点から、仕様は業務内容を適切に反映したものになっているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件契約について、契約書、特記仕様書、現況図等の書類により検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

(1) 電気設備の日常点検に係る数量について

 空港事務所は、前記のとおり、18、19両年度契約に係る特記仕様書において、高圧設備及び低圧設備の指示計器の日常点検に係る数量について、同計器の個数を計上していた。
 しかし、点検に係る指示計器の数量の算出に当たっては、建築保全業務積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修。以下「保全業務基準」という。)において、当該数量に乗ずる歩掛かりが1面1回当たりの単位で設定されていることから、指示計器の個数ではなく、指示計器等が複数個設置されるなどしている配電盤を各1面として数量を算出すべきであった。そして、これにより適正な数量を算出すると、18年度は高圧設備用60面、低圧設備用35面、19年度は高圧設備用68面、低圧設備用47面となる。

(2) 常駐業務に要する人員について

 空港事務所は、前記のとおり、19年度契約に係る特記仕様書において、業務責任者として技師Aを1名、業務担当者として技術員及び技術員補を各1名、計3名配置することとしていた。
 しかし、これは、常駐業務に要する人員が示されている「中部・関空及び衛星センター保全業務における運転監視要員について」(平成18年9月国土交通省航空局制定。以下「配置基準」という。)を誤って適用したもので、正しくは、業務責任者として技師Aを1名、業務担当者として技術員を1名、計2名配置することとすべきであった。そして、実際にも請負人は平日の昼間に業務担当者(技術員補)1名を配置していなかった。
 このような事態が生じていたのは、空港事務所において、特記仕様書の作成に当たり、保全業務基準や配置基準に対する理解が十分でなかったことなどによると認められる。
 したがって、本件契約額は、日常点検については、現況図等を基に保全業務基準に示されている歩掛かりに対応する単位を用いて算出することとして、常駐業務については、配置基準に基づき、平日の昼間は技師A及び技術員各1名を配置することとして修正計算すると、18、19両年度においてそれぞれ過小になっていた高圧設備及び低圧設備の盤類の数量26面を考慮するなどしても、18年度3,552,035円、19年度9,035,686円、計12,587,721円が過大になっていて不当と認められる。