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  • 平成19年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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(848) 科学研究費補助金の経理が不当と認められるもの


(848) 科学研究費補助金の経理が不当と認められるもの

科目
(項)科学研究費補助事業費
部局等
独立行政法人日本学術振興会(平成15年9月30日以前は日本学術振興会)
補助の根拠
独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号)(平成15年9月30日以前は日本学術振興会法(昭和42年法律第123号))
補助事業者
(事業主体)
東北大学長
補助事業
科学研究費補助
補助事業の概要
我が国の学術を振興するために、あらゆる分野における優れた独創的・先駆的な学術研究を行うもの
上記に対する国庫補助金交付額の合計
14,200,000円
(平成14、15両年度)
不当と認める国庫補助金交付額
4,291,468円
(平成14、15両年度)

1 補助金の概要

(1) 科学研究費補助金の概要

 独立行政法人日本学術振興会(平成15年9月30日以前は日本学術振興会。以下「振興会」という。)は、独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号。15年9月30日以前は日本学術振興会法(昭和42年法律第123号))等に基づき、文部科学省が所掌する科学研究費補助金の交付対象となる一部の研究種目等について、11年度から国の補助金を財源として、科学研究費補助金(以下「補助金」という。)を交付している。
 この補助金は、我が国の学術を振興するために、人文・社会科学から自然科学まであらゆる分野における優れた独創的・先駆的な研究を格段に発展させることを目的とする研究助成費であり、交付対象となる研究種目等には基盤研究等がある。
 この補助金の交付の申請をすることができる者は、「独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究等)取扱要領」(平成15年規程第17号。以下「取扱要領」という。)等により、〔1〕 大学、大学共同利用機関等の学術研究を行う機関(以下「研究機関」という。)に所属する研究者が1人で科学研究を行う場合は、当該研究機関の代表者、〔2〕 研究者2人以上が同一の研究課題について共同して科学研究を行う場合は、当該研究者の代表者(以下、研究者が1人である場合を含めて「研究代表者」という。)又は研究代表者の所属する研究機関の代表者等とされている。
 補助の対象となる経費は、「科学研究費補助金(科学研究費及び学術創成研究費)の取扱いについて」(平成15年文科振第92号文部科学省研究振興局長通知。以下「局長通知」という。)等により、研究用物品の購入費など研究計画の遂行等に必要な経費(直接経費)及び研究の実施に伴い研究機関において必要となる管理等に係る経費(間接経費)とされている。

(2) 補助金の管理方法

 交付された補助金の管理方法については、局長通知等により、研究代表者又は研究代表者と共同して研究計画の遂行に中心的役割を果たす研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は、所属する研究機関に補助金の管理を行わせることとされている。そして、研究代表者等が所属する研究機関は、補助金及び納品書、請求書等の関係書類の管理を適切に行うこととされている。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

 本院は、合規性等の観点から、交付された補助金が研究機関において取扱要領、局長通知等に従って適切に管理されているかなどに着眼して、振興会及び41研究機関に係る370事業主体(3大学長及び367研究代表者等)において会計実地検査を行った。そして、これらの事業主体が行っている443研究課題について納品書、請求書等の書類により検査するとともに、補助金の管理が適切でないと思われる事態があった場合には、研究機関に報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。

(2) 検査の結果

 検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
 振興会は、東北大学(16年4月1日以降は国立大学法人東北大学)多元物質科学研究所A教授を研究代表者とする研究課題(研究種目:基盤研究(B))を対象として、14、15両年度に、補助金計14,200,000円を交付しており、同大学が補助金の管理を行っている。同大学は、研究代表者から研究用物品を5,210,086円で購入したとする納品書、請求書等の提出を受けて、その購入代金を業者に支払っていた。
 しかし、実際に上記の研究用物品を購入した額は918,618円にすぎず、差額の4,291,468円については、研究代表者が業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求書等を作成させて、これにより同大学に架空の取引に係る購入代金を支払わせていたものである。そして、研究代表者は4,291,468円全額を業者に預けて別途に経理していた。このため、補助金4,291,468円が過大に交付されていて不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、研究代表者において、補助金の原資は税金であり、事実に基づく適正な会計経理を行うという基本的な認識が欠けていたこと、補助金を管理する同大学において、研究用物品の納品検査等が十分でなかったこと、振興会において、研究代表者等及び研究機関に対して補助金の不正使用の防止について必要な措置の導入や指導を行っていたものの、その周知徹底が十分でなかったことによると認められる。