平成19年度
会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
「国土交通省において、談合等に係る違約金条項について、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう改善させたもの」
上記についての会計検査院の指摘に基づき、国土交通省は、違約金条項の見直しを行い、20年8月1日以降に入札手続を開始する工事の契約から、違約金条項の請求条件に違反行為対象契約に係る事項を追加するなどして、免除事業者に対しても違約金を請求することができるよう処置を講じた。