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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成20年7月

国及び国が資本金の2分の1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について


別表〔3〕-1  内部規程等で定めている違約金条項の内容(20省庁等(内部部局))

番号 府省等名 省庁等名 工事 設計等 物品等 役務
請求条件 追加請求条項 請求条件 追加請求条項 請求条件 追加請求条項 請求条件 追加請求条項
〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕 〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕 〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕 〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕
a b c d e f g a b c d e f g a b c d e f g a b c d e f g
1 内閣府 宮内庁    
2 警察庁
3 総務省 総務本省      
4 法務省 法務本省    
5 公安調査庁    
6 財務省 国税庁
7 文部科学省 文部科学本省
8 文化庁
9 厚生労働省 厚生労働本省
10 農林水産省 農林水産本省  
11 林野庁  
12 水産庁  
13 国土交通省 国土交通本省    
14 気象庁    
15 海上保安庁    
16 海難審判庁    
17 環境省    
18 防衛省  
19 裁判所    
20 会計検査院    
少なくとも一つ以上の契約種類において〔1〕、〔2〕 が「○」の省庁等 18 90.0%  
少なくとも一つ以上の契約種類において〔1〕〜〔5〕 が「○」の省庁等 2 10.0%
少なくとも一つ以上の契約種類において追加請求条項を設定していない省庁等 17 89.4%

注(1)  「a」は、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金納付命令の確定に係る事項である。
注(2)  「b」は、刑法第96条の3の規定による刑の確定に係る事項である。
注(3)  「c」は、独占禁止法第89条第1項の規定による刑の確定に係る事項である。
注(4)  「d」は、独占禁止法第95条第1項第1号の規定による刑の確定に係る事項である。
注(5)  「e」は、独占禁止法第7条等の規定による排除措置命令の確定に係る事項である。
注(6)  「f」は、独占禁止法第66条第4項の規定による審決の確定に係る事項である。
注(7)  「g」は、独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による課徴金納付を命じない旨の通知に係る事項である。
注(8)  「追加請求条項」は、超過額の請求が可能である旨定めた条項である。
注(9)  表中、該当するものには「○」を、該当しないものには「-」を付している。
注(10)  違約金条項を導入していない契約種類又は違約金条項を導入しているが導入について内部規程等で定めていない契約種類については、空欄としている。
注(11)  厚生労働本省については、契約金額等の一定割合に相当する額と損害額とを比較していずれか多い額を請求することとしているため、「追加請求条項」の有無に係る集計の対象に含めていない。