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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第5 法務省|
  • 平成19年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

刑事施設における医薬品の調達について


(1) 刑事施設における医薬品の調達について

平成19年度決算検査報告 参照)

1 本院が求めた是正改善の処置

 法務省の施設等機関である刑務所、拘置所等の刑事施設は、診療所等として被収容者に対する診療を行うために多額の医薬品を調達している。医薬品の調達に当たり、これを随意契約で行っていたり、取得請求書に商品名を記載して調達品目が限定されていたりしていたため、調達額が割高となっている事態が見受けられた。
 したがって、法務省において、会計法令に基づき原則として一般競争入札による契約を行うとともに、医師が医療上の必要により特定の医薬品を使用する場合以外は、後発医薬品等の同等品を含めて医薬品を広く選定できる方法を採ることなどの処置を講ずるよう、法務大臣に対して平成20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、法務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、法務省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。
 すなわち、20年11月に、刑事施設を含むすべての矯正施設の長に対して通知を発して、医薬品の調達に当たっては、原則として一般競争入札により契約を行うとともに、医師が医療上の必要に基づいて特定の医薬品を使用する場合以外は、同等品を含めて医薬品を広く選定できる方法を採るよう指導するなどしていた。そして、21年度の医薬品の調達については、すべての刑事施設において、一般競争入札による契約を行うとともに、同等品を含めて医薬品を広く選定できる方法を採るなどしていた。