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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 文部科学省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(30)—(40) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)文部科学本省
      (項)文部科学本省 (項)公立文教施設整備費
      (項)国立大学法人施設整備費 (項)私立学校助成費
      (項)スポーツ振興費
部局等 文部科学本省、5都府県
補助等の根拠 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)等
補助事業者等 市3、町1、国立大学法人1、学校法人4、財団法人2、その他の団体1、計12補助事業者(計11事業主体)
間接補助事業者
(事業主体)
財団法人1
補助事業等 沖縄県同時通訳者養成、沖縄県人材育成海外派遣、公立学校施設整備、私立大学等経常費補助(私立大学教育研究高度化推進特別補助)等
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
4,258,772,656円
 

不当と認める国庫補助金等交付額の合計
72,103,534円
 

1 補助金等の概要

 文部科学省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

 本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、補助対象経費の算定が適正に行われているかなどに着眼して、26都道府県、118市区町村、32国立大学法人、88学校法人及び2財団法人において、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。
 その結果、4市町、1国立大学法人、4学校法人及び2財団法人計11事業主体が実施した国際文化交流促進費補助金(沖縄県の国際化に対応できる人材育成事業補助)、公立学校施設整備費国庫負担金、私立大学等経常費補助金(私立大学教育研究高度化推進特別補助)等を受けて実施した事業において、補助対象経費を過大に計上したり、補助の対象とは認められないものを補助対象経費に含めたりなどしていて、これらに係る国庫補助金72,103,534円が不当と認められる。
 これを補助金等別に掲げると次のとおりである。