ページトップ
  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第18 独立行政法人造幣局|
  • 平成19年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

宿舎、庁舎分室等の建物及びこれらに係る用地の保有状況について


宿舎、庁舎分室等の建物及びこれらに係る用地の保有状況について

平成19年度決算検査報告 参照)

1 本院が要求した改善の処置

 独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、独立行政法人への移行時に、造幣局特別会計で保有していた宿舎、役職員等の出張、研修、休憩及び集会の用に供するための施設である庁舎分室及び集会所並びにいわゆる保養所である分室(以下、庁舎分室、集会所及び分室を「庁舎分室等」という。)の建物並びにこれらに係る用地を承継している。これらについて、宿舎用地の有効な利用が十分に図られていなかったり、宿舎の入居戸数が人員削減や宿舎の老朽化等により減少していたり、庁舎分室等の利用人員数が大幅に減少したりしている状況が見受けられた。
 したがって、造幣局において、老朽化が進んでいたり、入居率が低くなっていたりしている宿舎の建物及びこれらに係る用地については、具体的な廃止・集約化計画を作成するとともに、利用状況が著しく低迷している庁舎分室等の建物及びこれらに係る用地については、具体的な廃止・処分計画を作成して、保有の必要のなくなった資産については、確実に国庫への返納を行えるよう備える処置を講ずるよう、独立行政法人造幣局理事長に対して平成20年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

 本院は、造幣局本局及び東京、広島両支局において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、造幣局は、本院指摘の趣旨に沿い、宿舎の建物及びこれらに係る用地については、21年3月31日、職員宿舎廃止・集約化計画を策定して、10宿舎及び3独身寮のうち、2宿舎、1宿舎のうちの1棟及び2独身寮を22年度末までに廃止し、2宿舎及び1独身寮を1宿舎へ集約することとするとともに、庁舎分室等の建物及びこれらに係る用地については、3庁舎分室、1集会所及び3分室のうち、1庁舎分室及び3分室を既に廃止し、本局庁舎分室は、その一部を独身寮に転用することとして、これらにより、保有の必要のなくなった用地等の資産等については、確実に国庫への返納が行えるよう備える処置を講じていた。