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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 第37 独立行政法人国立病院機構|
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  • 不正行為

(587) 職員の不正行為による損害が生じたもの


(587) 職員の不正行為による損害が生じたもの

部局等
独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター(平成20年9月30日以前は独立行政法人国立病院機構山陽病院)
不正行為期間
平成16年5月〜21年1月
損害金の種類
収納金現金
損害額
11,115,145円

 本院は、独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター(平成20年9月30日以前は独立行政法人国立病院機構山陽病院。以下「センター」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく同機構理事長からの報告を受けるとともに、センターにおいて、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるか、報告された損害額に誤りはないかなどに着眼して会計実地検査を行った。
 本件は、センターにおいて、企画課の係長が、診療費の算定業務等に従事中、16年5月から21年1月までの間に、収納した診療費の算定に誤りがあったため患者に返還する必要があると偽って、料金収納担当者に現金を払い出させるなどして、入院患者が入院料として納付した収納金現金計11,115,145円を領得したものであり、不当と認められる。
 上記の損害額は、同機構から受けた前記の報告では10,679,475円であったが、本院の検査で精査した結果、新たに435,670円の損害額のあることが判明したものである。
 なお、本件損害額については、21年7月末までに全額が同人から返納されている。