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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第57 株式会社かんぽ生命保険|
  • 平成19年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

保険金等の適切な支払について


保険金等の適切な支払について

平成19年度決算検査報告 参照)

1 本院が表示した意見

 株式会社かんぽ生命保険(以下「かんぽ生命」という。)における保険金等の支払について、被保険者が死亡した後の年金の速やかな支払停止や支払事由が発生している保険金等に係る適切な請求勧奨が行われておらず、過払いや未払が生じている事態が見受けられた。
 したがって、かんぽ生命において、年金の過払いや保険金等の未払を防止するために、死亡保険金の通常払い時に同一被保険者の年金保険契約を調査して年金保険契約に係る死亡通知書の提出を受けるなど年金の速やかな支払停止を行うことができる事務手続を検討したり、保険金の通常払い時に同一被保険者のその他の保険契約を調査することや死亡還付金について支払案内書を送付することなど情報システム上のデータを基に効果的な請求勧奨を行うことができる事務手続を検討したりするよう、株式会社かんぽ生命保険取締役兼代表執行役社長に対して平成20年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

 本院は、かんぽ生命本社において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、かんぽ生命は、本院指摘の趣旨に沿い、21年4月に簡易生命保険契約管理事務取扱手続等を改正して、死亡保険金の通常払い時に同一被保険者の年金保険契約を調査して年金保険契約に係る死亡通知書の提出を受けることとするなどして年金の速やかな支払停止を行うこととし、また、21年10月期の情報システムの改正により、死亡保険金等の通常払い時に同一被保険者のその他の保険契約を自動的に名寄せして調査することとしたり、死亡還付金について支払案内書を送付することとしたりして効果的な請求勧奨を行う処置を講じていた。