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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成21年9月

取り崩される見込みのない中小企業金融安定化特別基金について、緊急保証による欠損の補てんにも充当できるようにするなど、有効活用を図るよう経済産業大臣に対して改善の処置を要求したもの


3 本院が要求する改善の処置

 特別基金と経営安定基金は共に、経済・金融情勢の悪化等により資金繰りに支障が生じている中小企業者に対して特別保証又は緊急保証を行う協会が、代位弁済等の保証債務の履行を円滑に行うことを目的に設置されている。そして、現在実施されている緊急保証の保証債務残高は多額に上り、今後、協会の代位弁済に対する経営安定基金からの協会への損失補償のために、多額の国の負担が必要になることが見込まれる。
 ついては、貴省において、17年度決算検査報告で記述した特別基金の最終的な処理の方策として、特別基金の使途が特別保証による欠損の補てんに限定されている現行の制度を改めて、緊急保証による欠損の補てんにも充当できるようにするなど、特別基金の有効活用を図るよう改善の処置を要求する。