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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成20年12月

独立行政法人における食事手当等の現金の支給について


別紙2

職員に対する昼食費補助の現金の支給について

(平成20年12月17日付け 独立行政法人都市再生機構理事長あて)

 標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。

1 職員給与の概要

 独立行政法人は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第3条の規定により、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならないとされている。
 そして、貴機構(平成16年6月30日以前は都市基盤整備公団)のような特定独立行政法人(注1) 以外の法人の職員給与の支給基準については、通則法第63条第3項の規定により、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものになるように定められなければならないとされている。
 また、行政のスリム化・効率化を一層徹底するために、独立行政法人整理合理化計画(平成19年12月閣議決定)において、独立行政法人の事業運営の効率化に関する措置の一環として、主務大臣は国家公務員と比べて給与水準の高い法人に対して社会的に理解が得られる水準とするよう要請するほか、独立行政法人は人件費総額について着実に削減に取り組むことが求められている。

 特定独立行政法人  役員及び職員に国家公務員の身分が与えられている独立行政法人

2 本院の検査結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

 本院は、経済性等の観点から、貴機構の職員に対する給与が、社会一般の情勢に適合したものとなっているか、また、国家公務員の給与の動向を考慮したものとなっているかなどに着眼して、貴機構において会計実地検査を行い、給与台帳、給与明細書等の関係書類により検査した。

(検査の結果)

 検査したところ、貴機構が、特殊法人から独立行政法人に移行した16年7月から20年9月までの間に職員に対して支給した給与において、次のような事態が見受けられた。
 すなわち、貴機構は、食堂がある事務所の場合は、当該食堂で利用できる食券を、食堂のない事務所にあっては、周辺の食堂と利用契約を締結して、契約を締結した食堂で利用できる食券を、職員1人当たり2,000円又は2,500円相当分支給している。しかし、周辺の状況等から食券の支給による昼食費の補助を行うことができない事務所にあっては、職員に支払う本給及び各種手当に加えて、昼食費補助として、月ごとに1人当たり2,000円又は2,500円を現金で支給しており、16年7月から20年9月までのその現金の支給額は計1億3720万円(注2) となっていた。また、貴機構が公表している職員の給与の支給水準は国家公務員の給与水準と比べて高くなっていた。

 支給額のうち、平成16年度の昼食費補助に係る支給額は、16年度昼食費補助の総額に16年7月の昼食費補助の額に対する現金支給額の割合を乗じて得た額である。また、17年度の昼食費補助に係る支給額は、17年度昼食費補助の総額に17年4月の昼食費補助の額に対する現金支給額の割合を乗じて得た額である。

 上記の昼食費補助について、貴機構は、特殊法人であったときから引き続き、職員の福利厚生の一環として昼食代として支給しているものであるとしている。
 しかし、このような昼食費補助の現金の支給は、貴機構以外の大多数の独立行政法人においては、独立行政法人への移行時には既に支給していなかったり、その後廃止していたりなどしている状況となっている。また、国においても昼食費補助の現金の支給は行われていない。

(改善を必要とする事態)

 このように、貴機構が昼食費補助の現金の支給について、通則法の規定の趣旨を踏まえて社会一般の情勢に適合したものであるかなどの検討を十分に行わないまま現在もこれを支給し続けている事態は適切とは認められず、改善を図る要があると認められる。

(発生原因)

 このような事態が生じているのは、貴機構において、給与の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとする検討が十分でなかったこと、大多数の独立行政法人等においては昼食費補助と同種の現金を支給していないことについての調査・検討が十分でなかったことなどによると認められる。

3 本院が要求する改善の処置

 貴機構は、今後も引き続き、行政のスリム化・効率化を一層徹底するために人件費の削減や見直しに取り組むことや職員給与の支給を含めて適正かつ効率的にその業務を運営することが求められている。
 ついては、貴機構においては、職員に対する昼食費補助の現金の支給について、通則法の規定の趣旨を踏まえて支給の適否等を十分に検討することにより、昼食費補助に係る内規を廃止するなどするよう改善の処置を要求する。