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  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第5 総務省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(23)—(40) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)総務本省 (項)総務本省
      (項)地方行政制度整備費
  (平成19年度以前は、 (項)総務本省)
      (項)ユビキタスネットワーク整備費
      (項)情報通信格差是正事業費
部局等 総務本省
補助等の根拠 予算補助
補助事業者等 市14、町2、第三セクター1、団体1、計18補助事業者等(市14、町2、団体1、計17事業主体)
助成対象事業者(事業主体) 第三セクター1
補助事業等 市町村合併推進体制整備、地域イントラネット基盤施設整備等
事業費等の合計
8,798,096,390円
 

上記に対する国庫補助金等交付額の合計
7,995,917,032円
 

不当と認める事業費等の合計
561,362,517円
 

不当と認める国庫補助金等交付額の合計
435,519,560円
 

1 補助金等の概要

 総務省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

 本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、補助金等の交付額の算定が適切に行われているか、事業計画が適切に策定されているかなどに着眼して、総務本省、185市町村(広域連合を含む。以下同じ。)、2連携主体(複数の市町村で構成される事業主体)、17第三セクター及び1団体において、実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。
 その結果、18事業主体が市町村合併推進体制整備費補助金、情報通信格差是正事業費補助金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されていたり、事業計画が適切でなかったりなどしていて、これらに係る国庫補助金435,519,560円が不当と認められる。
 これを補助金等別に掲げると次のとおりである。