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  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 補助金

産業雇用安定センター補助金が過大に交付されていたもの


(24) 産業雇用安定センター補助金が過大に交付されていたもの

1件 不当と認める国庫補助金 31,469,417円

 産業雇用安定センター補助金(以下「補助金」という。)は、財団法人産業雇用安定センター(以下「センター」という。)が、従業員の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主その他の関係者に対する必要な情報の提供、相談その他の援助のための事業及びこれらに附帯する事業(以下「補助事業」という。)を実施するための経費で、厚生労働大臣が必要と認める経費(以下「補助対象経費」という。)に補助率を乗じて算定した額を、予算の範囲内で国が補助するものである。
 本院が、補助金についてセンターにおいて会計実地検査を行ったところ、次のような事態が見受けられた。

部局等 補助事業者
(事業主体)
年度 補助対象経費 左に対する国庫補助金交付額 不当と認める補助対象経費 不当と認める国庫補助金交付額 摘要
千円 千円 千円 千円
(597) 厚生労働本省 財団法人産業雇用安定センター 17〜21 15,579,448 15,567,661 31,469 31,469 補助金の過大交付

 センターは、平成17年度から20年度までの補助対象経費に、補助事業以外の業務としてセンターが実施している再就職支援セミナー等(以下「自主事業」という。)に従事していた職員等に係る人件費を含めたり、17年度から21年度までの補助対象経費に、自主事業で使用している事務所部分に係る事務所借料等を含めたりしていた。
 したがって、適正な補助対象経費を算定すると計15,547,978,922円となることから、これに対する国庫補助金は計15,536,191,979円となり、前記の国庫補助金との差額計31,469,417円が過大に交付されていて、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、センターにおいて、補助金の適正な会計経理に対する認識が十分でなかったこと、厚生労働省において、センターから提出された事業実績報告書等の審査、確認及びセンターに対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。