ページトップ
  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|
  • (2) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの

産学官連携経営革新技術普及強化促進事業の補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの


産学官連携経営革新技術普及強化促進事業の補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの (1件 不当と認める国庫補助金 2,157,354円)   部局等 補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額             千円 千円 千円 千円 (624) 農林水産本省 岩手県 (事業主体) — 産学官連携経営革新技術普及強化促進 19、20 15,724 15,724 2,157 2,157

 この補助事業は、岩手県が、革新技術の導入による担い手の経営発展を図るため、産学官連携プロジェクトとして、自給飼料の安定生産等に係る新技術を活用するなどして、短角牛肉の安定的生産に向けた活動等を行ったものである。
 同県は、平成19、20両年度において、本件補助事業を計15,724,875円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、農林水産本省に実績報告書を提出して、これにより同額の国庫補助金の交付を受けていた。
 しかし、同県は、本件補助事業の実施に当たり臨時に雇用した者(以下「臨時雇用者」という。)が、本件補助事業以外の業務にも従事していたにもかかわらず、当該業務に係る賃金及び社会保険料等の事業主負担額も含めて補助対象事業費に計上していたり、補助の対象とならないとされている通勤手当に相当する賃金の割増額等を補助対象事業費に含めていたりしていた。
 したがって、臨時雇用者の本件補助事業への従事実績に基づくなどして、適正な国庫補助対象事業費を算定すると計13,567,521円となることから、前記の国庫補助対象事業費15,724,875円との差額2,157,354円が過大に精算されるなどしていて、これに係る国庫補助金相当額2,157,354円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、同県において、補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、同省において、本件補助事業の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。