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  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第14 環境省|
  • 平成20年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

地方環境事務所等における電子入札・開札システムの活用について


(3) 地方環境事務所等における電子入札・開札システムの活用について

平成20年度決算検査報告 参照)

1 本院が求めた是正改善の処置

 環境省は、国民の利便性の向上等に資するため電子入札・開札システムを整備している。しかし、電子入札の実施が可能な調達案件について、本省はすべて電子入札を実施していたが、地方環境事務所等(以下「事務所等」という。)においては、電子入札の実施が著しく低調となっている事態が見受けられた。
 したがって、環境省において、電子入札の実施が可能な調達案件についてすべて電子入札・開札システムを活用して電子入札を実施すべき旨を契約事務に関する要領等において明確にしたり、事務所等に対して電子入札の目的・意義を周知したりするなどして、システムの投資効果が発現する処置を講ずるよう、環境大臣に対して平成21年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、環境本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、環境省は、本院指摘の趣旨に沿い、22年7月に事務所等に対して通知を発し、電子入札の実施が可能な調達案件についてはすべて電子入札を実施すること及び入札公告においてもその旨の記載を行うことを明確にするとともに、電子入札の目的・意義を周知し、同年2月にシステムの操作方法を指導するためのマニュアルを作成して、事務所等の入札担当者に配布するなどの処置を講じていた。