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  • 平成21年度|
  • 第5章 会計事務職員に対する懲戒処分の要求及び検定

国の物品管理職員に対する検定


第3節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

 平成21年10月から22年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは12,780件928,011,956円である。これに繰越し分19件45,354,908円を加えて、処理を要するものは12,799件973,366,864円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは12,775件893,354,326円である。
 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の表1

 処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、訓練中に磁気掃海具等の高額な物品の亡失又は損傷があったことによる。

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕  物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの

12,180件 512,180,567円

〔2〕  物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど

595件 381,173,759円