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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成22年8月

牛肉等関税を財源とする肉用子牛等対策の施策等に関する会計検査の結果について


<参考2>肉用子牛特措法制定前後の状況

1 肉用子牛特措法制定前の状況

(1) 昭和37年の状況

 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号。以下「価格安定法」という。)が改正され、機構の前身である畜産振興事業団による次の業務が開始された。なお、これらの財源は国が交付することとなっていた。

〔1〕  国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業についてその経費を補助すること(学校給食用牛乳供給事業補助)

〔2〕  主要な畜産物の流通の合理化のための処理若しくは保管の事業、畜産の経営若しくは技術の指導の事業その他の畜産の振興に資するための事業で農林省令(当時)で定めるもの(以下「指定助成対象事業」という。)についてその経費を補助(以下「指定助成対象事業補助」という。現在の畜産業振興事業補助に当たる。)し、又は指定助成対象事業に出資すること

(2) 昭和41年の状況

 価格安定法が改正され、畜産振興事業団の業務として輸入に係る牛肉の買入れ及び売渡しの業務(以下「輸入牛肉売買業務」という。)が新たに開始されることとなった。輸入牛肉売買業務では、売渡価格が買入価格を下回るなどして繰越欠損金が発生した場合には、政府はその補てんに充てるための交付金を交付することができることとされた。一方、売渡価格が買入価格を上回るなどして輸入牛肉の売買を管理する輸入牛肉勘定に残余を生じたときは、その残余の額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を、資本金の100分の25に相当する額に達するまで積立金として積み立てなければならないとされるとともに、輸入牛肉勘定の残余の額から積立金として積み立てた額を差し引いて得た額を、指定助成対象事業補助に必要な経費の財源に充てるため、指定助成対象事業補助の経理を整理していた助成勘定に繰り入れるものとされた( 参照)。

(3) 昭和42年の状況

 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号。以下「加工原料乳暫定法」という。)が改正され、輸入乳製品の売買業務や加工原料乳生産者補給交付金の交付を行う業務の経理を整理していた補給金等勘定の残余の額に100分の80を乗じて得た額に相当する額を超えない額を、農林大臣(当時)の承認を受けて指定助成対象事業補助に必要な経費の財源に充てるため、助成勘定に繰り入れることができるようになった。さらに、同改正により、41年度に補給金等勘定に積み立てられた積立金についても、当該積立金をその額に100分の20を乗じて得た額に相当する額まで減額して整理し、当該積立金の額からその減額の積立金の額を差し引いて得た額を、指定助成対象事業補助に必要な経費の財源に充てるため、助成勘定に繰り入れるものとされた。なお、助成勘定については、価格安定法及び加工原料乳暫定法により、国からの交付金と他勘定からの繰入金を区分して、それぞれ資金として管理することとされた。
 (2)及び(3)により、平成2年度末の助成勘定(現在の畜産業振興資金に当たる。)の資金保有額は1496億円となっている。

2 肉用子牛特措法制定後の状況

(1) 昭和63年の状況

 肉用子牛特措法の制定により、平成2年度から肉用子牛生産者補給金制度が開始されることとなったが、その財源となるべき、特定財源による牛関交付金の交付は3年度からとなっていた。このため、肉用子牛特措法附則により、昭和63年度及び平成元年度の輸入牛肉勘定の残余の2割を肉用子牛等対策の財源に充てるための繰入金として管理するとともに、2年度に輸入牛肉勘定に生ずる残余の見込額の全部又は一部についても肉用子牛勘定に繰り入れることができることとされた。

(2) 平成3年の状況

 3年度には、2年度の輸入牛肉勘定の残余の2割と上記の繰入金の残額の合計額である448億円を調整資金に繰り入れている。
 価格安定法は、肉用子牛特措法の制定と同時に改正され、これにより輸入牛肉売買業務は3年4月1日に廃止されている。

図 平成2年度までの主な畜産業務の流れ

図平成2年度までの主な畜産業務の流れ

(注)
 「法」は、肉用子牛特措法である。