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労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの


(43) 労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計(徴収勘定) (款)保険収入
 
(項)保険料収入

部局等 16労働局
保険料納付義務者 徴収不足があった事業主数 306事業主
徴収過大があった事業主数 95事業主
徴収過不足額 徴収不足額
344,552,492円
(平成20年度〜22年度)
徴収過大額
29,428,810円
(平成20年度〜22年度)

1 保険料の概要

(1) 労働保険

 労働保険は、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険を総称するものである。このうち、〔1〕 労災保険は、労働者の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病等に対する療養補償給付等を行う保険であり、原則として、事業所に使用される全ての労働者が対象となる。また、〔2〕 雇用保険は、労働者の失業等に対する失業等給付、雇用安定事業等を行う保険であり、常時雇用される一般労働者のほか、いわゆるパートタイム労働者等の短時間就労者のうち1週間の所定労働時間が20時間以上で継続して31日以上雇用されることが見込まれることなどの要件を満たす者が被保険者となる。なお、「31日以上」の要件については、平成21年4月1日に「1年以上」から「6か月以上」に変更され、更に22年4月1日に現在のように変更されている。

(2) 保険料の徴収

 保険料は、〔1〕 労災保険分については事業主が負担して、〔2〕 雇用保険分については、失業等給付に充てる部分を労働者と事業主とが折半して負担し、雇用安定事業等に充てる部分を事業主が負担して、〔1〕 と〔2〕 のいずれも事業主が納付することとなっている。
 保険料の納付は、原則として次のとおり行われることとなっている。

ア 毎年度の初めに、事業主は、都道府県労働局(以下「労働局」という。)に対して、その年度の労働者に支払う賃金総額の見込額に保険料率(注) を乗じて算定した概算保険料を申告して、納付する。
イ 次の年度の初めに、事業主は、労働局に対して、前年度に実際に支払った賃金総額に基づいて算定した確定保険料申告書を提出する。
ウ 労働局は、この申告書の記載内容を審査して、その結果に基づき保険料の過不足分が精算される。
 この労働保険の保険料の22年度の収納済額は3兆0893億余円に上っている。

 保険料率  労災保険率と雇用保険率に分かれており、それぞれ次のとおりである。
〔1〕  労災保険率は、労災保険の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率等を考慮して定められており、事業の種類ごとに平成20年度の場合は最低1000分の4.5から最高1000分の118、21、22両年度の場合は最低1000分の3から最高1000分の103となっている。
〔2〕  雇用保険率は、失業等給付、雇用安定事業等に要する費用を考慮して定められており、20年度の場合は1000分の15(ただし、農林、水産等の事業は1000分の17、建設の事業は1000分の18)、21年度の場合は1000分の11(ただし、農林、水産等の事業は1000分の13、建設の事業は1000分の14)、22年度の場合は1000分の15.5(ただし、農林、水産等の事業は1000分の17.5、建設の事業は1000分の18.5)となっている。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

 本院は、毎年度の決算検査報告において、短時間就労者を雇用している事業主が申告を適正に行っていなかったなどのため多額の保険料が徴収不足となっている事態を掲記している。
 そこで、検査に当たっては、全国47労働局のうち、16労働局において会計実地検査を行い、管内の事業主のうち、短時間就労者を雇用している割合が高いなどと思われる518事業主を選定して、合規性等の観点から、当該事業主の雇用する労働者の保険加入が適正になされているかなどに着眼して、20年度から22年度までの間における各労働局の保険料の徴収の適否について、事業主から提出された確定保険料申告書等の書類により検査した。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、更に当該労働局に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

(2) 徴収過不足の事態

 検査の結果、上記518事業主のうち、306事業主について徴収額が344,552,492円不足しており、95事業主について徴収額が29,428,810円過大となっていて、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主が確定保険料申告書を提出するに当たり、制度を十分理解していなかったり、計算誤りをしたりしていて、賃金総額の記載が次のように事実と相違するなどしていたのに、前記の16労働局において、これに対する調査確認が十分でなかったことによると認められる。

ア 雇用保険分の保険料の算定において、同保険の加入要件を満たす短時間就労者を保険加入させていなかったため、その賃金が算入漏れとなっていた。
イ 労災保険分の保険料の算定において、事業所に使用される全ての労働者に支払われた賃金により保険料を算定すべきところ、短時間就労者に支払われた賃金が算入漏れとなっていた。

 上記アの事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

 東京労働局は、コールセンターを設置してテレマーケティング業を営む事業主Aから、平成20年度の労働保険の保険料について、雇用保険の被保険者210人に対して支払った賃金総額は571,593千円、その雇用保険分の保険料は8,573,895円であるとした確定保険料申告書の提出を受けて、これに基づき、当該保険料額を徴収していた。
 しかし、事業主Aは、雇用保険の加入要件を満たす短時間就労者387人を雇用保険に加入させておらず、確定保険料申告書において、これらの者に対して支払った賃金633,652千円を賃金総額に算入していなかった。このため、雇用保険分の保険料9,504,780円が徴収不足となっていた。

 なお、これらの徴収不足額及び徴収過大額については、本院の指摘により、全て徴収決定又は還付決定の処置が執られた。
 これらの徴収不足額及び徴収過大額を労働局ごとに示すと次のとおりである。

労働局名 本院の調査に係る事業主数 徴収不足があった事業主数 徴収不足額
徴収過大があった事業主数 徴収過大額(△)
千円
山形 26 13
2
9,489
△257
東京 90 59
16
145,719
△5,834
神奈川 66 37
17
10,835
△4,298
富山 23 15
3
3,375
△231
石川 14 12
21,410
山梨 12 8
2
7,438
△1,775
長野 26 18
5
7,578
△1,099
岐阜 27 17
5
14,537
△4,877
愛知 41 34
3
46,508
△289
滋賀 30 11
11
2,325
△1,654
大阪 45 24
9
51,967
△1,476
島根 21 7
4
1,248
△1,134
高知 15 7
1,191
福岡 31 15
3
6,004
△244
長崎 23 13
7
4,064
△2,842
熊本 28 16
8
10,856
△3,412
518 306
95
344,552
△29,428

 上記の事態については、厚生労働省は、従来発生防止に取り組んでいるところであるが、さらに、事業主に対する関係法令等の周知徹底等を図って適正な申告・納付を励行させるとともに、確定保険料申告書等に係る調査確認の強化を図る必要があると認められる。