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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 平成21年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

年金記録相談等において判明した年金記録の基礎年金番号への統合の処理について


(2) 年金記録相談等において判明した年金記録の基礎年金番号への統合の処理について

(平成21年度決算検査報告 2か所参照   

1 本院が要求した適宜の処置及び求めた是正改善の処置

 厚生労働省は、厚生年金保険等の年金記録に係る事務を日本年金機構(以下「機構」という。)に委託している。そして、基礎年金番号以外の年金手帳等の記号番号に係る年金記録が判明した場合は、老齢厚生年金等を適正に支給するため、当該年金記録を基礎年金番号に統合することとなっている。しかし、機構の年金事務所等において、年金記録相談等により統合すべき年金記録が判明していて速やかに基礎年金番号に統合する必要があったのに、これを行っておらず、その結果、本来支給されるべき老齢厚生年金等が年金受給者に適正に支給されないなどしている事態が見受けられた。
 したがって、厚生労働省及び機構において、これまでの本院の検査の結果、基礎年金番号への統合が行われていなかった年金記録を速やかに統合するとともに、今後、年金記録の基礎年金番号への統合を適切に行うための体制を整備する処置を講ずるよう、厚生労働大臣及び日本年金機構理事長に対して平成22年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、厚生労働本省及び機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、厚生労働省及び機構は、本院指摘の趣旨に沿い、本院の検査の結果、基礎年金番号への統合が行われていなかった年金記録について統合の処理を行うとともに、今後、年金記録の基礎年金番号への統合を適切に行う体制を整備するために、次のような処置を講じていた。

ア 機構は、22年8月に年金記録問題対策本部会議を開催し、速やかに基礎年金番号への統合の処理を進めるよう指示するとともに、同月に年金事務所等に対して通知を発し、基礎年金番号への統合に当たっての取扱いを明示した。
イ 機構は、上記の通知等により、年金事務所等に対し、受付簿の書式を示してこれを作成させるなどして関係書類を適切に管理させることとした。
ウ 機構は、年金事務所等における未統合記録の処理状況について、22年12月以降、毎月の報告によりその進捗状況を管理し、十分に進捗していない年金事務所等に対し、23年2月に開催した年金記録問題対策本部会議等において指導を行った。
エ 厚生労働省は、年金事務所等における基礎年金番号への統合の処理状況等について報告するよう機構に対して指示し、23年3月及び7月に、その処理状況及び機構の指示等について報告を受け、確認を行うなど、年金記録の統合等の処置が適切に執られるよう監督を行った。