ページトップ
  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 経済産業省|
  • 平成20年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

エネルギー使用合理化事業者支援補助金の交付について


(1) エネルギー使用合理化事業者支援補助金の交付について

1 本院が求めた是正改善の処置

 資源エネルギー庁は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)にエネルギー使用合理化事業者支援補助金を交付しており、機構は、同補助金を省エネルギー効果が高く、費用対効果が優れていると認められる設備を導入しようとする者に交付している。このうち国土交通省の認定を要件とするタクシー事業者等に対するデジタル式GPS—AVMシステムの普及を図る補助事業について、導入した設備の省エネルギー率が算定できず事業効果が確認できなかったり、国土交通省と機構との間で補助事業の執行体制が確立していなかったり、機構において事業効果を確認、評価する体制が十分でなかったりなどしている事態が見受けられた。
 したがって、資源エネルギー庁において、国土交通省及び機構と連携して、補助事業が、補助金の趣旨に沿って適切に執行されるよう、適切な省エネルギー率の算定方法等を検討したり、国土交通省と機構との間の執行体制の見直しを検討したり、機構に事業効果の確認、評価を行うなどのための体制を整備させたりする処置を講ずるよう、また、適切な算定方法によって算定した省エネルギー率が著しく低く、補助金の効果的な執行が困難と判断された場合には、補助事業の継続の是非について検討するよう、経済産業大臣に対して平成21年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、資源エネルギー庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、資源エネルギー庁は、本院指摘の趣旨に沿い、22年7月までに、適切な省エネルギー率等の算定方法等を検討するとともに、国土交通省と機構との間の執行体制を整備し、機構に事業効果の確認、評価を行うなどのための体制を整備させる処置を講じていた。その後、補助事業の継続の是非について検討した結果、22年度をもって、本件補助事業を廃止する処置を講じていた。