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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成23年10月

緊急人材育成支援事業の実施状況を踏まえ、その制度を基に創設される求職者支援制度において職業訓練受講給付金が適正に支給されるよう、また、事業効果を適切に把握し十分に発現される体制となるよう厚生労働大臣に対して意見を表示したもの


3 本院が表示する意見

 貴省は、23年10月に、緊急人材育成支援事業の制度を基に恒久的な制度として求職者支援制度を創設することとしている。求職者支援制度は、恒久的に第2のセーフティネットを整備するものであり、貴省においても重点施策として位置付けられている。
 ついては、貴省において、求職者支援制度の実施に当たり、職業訓練受講給付金が適正に支給されるよう、また、事業効果を適切に把握し十分に発現される体制となるよう、次のとおり意見を表示する。

ア 職業訓練受講給付金の支給を認定職業訓練等の受講期間に応じたものとすること
イ 職業訓練受講給付金が適正に支給されるよう、要件の確認に当たり住民票等の証明書類により申請者の世帯構成を把握した上で、同一住所における申請者以外の職業訓練受講給付金受給者の有無の確認を行うこととすること
ウ 職業訓練受講給付金の支給の適正性について事後的に調査する際に適切な確認を行うため、必要な場合には金融機関への照会等に対する協力を得ることができる体制を整備すること
エ 認定職業訓練受講者の就職率について、より適切に把握することとすること
オ 安定所における就職支援措置を適切に実施して特定求職者のより安定した就職の実現を図るため、安定所において毎回の職業相談の内容を適切かつ具体的に記録することを徹底したり、特定求職者の訓練の修了状況を適切に把握したりすること
カ 安定所等において認定職業訓練の情報を提供する際、受講希望者にとってより就職につながりやすい訓練コースの選択に資するよう、また、訓練実施機関に対して就職実績向上のための取組を促すよう、受講希望者に対して訓練実施機関が従前に開講した同種の訓練コースの就職実績を開示する方法を検討すること