ページトップ
  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 国土交通省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

補助事業の実施に当たり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していなかったもの


(3) 補助金を過大に受給していたもの 

6件 不当と認める国庫補助金 27,401,252円

補助事業の実施に当たり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していなかったもの

(6件 不当と認める国庫補助金 27,401,252円)

  部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
  左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
  不当と認める国庫補助金等相当額
 
千円    千円  千円    千円 
(273) 国土交通本省 株式会社大島造船所等10会社
(注1)
船舶からのCO2 削減技術開発支援 21、22 266,488 
(266,488

88,829  12,114 
(12,114

4,038 
(274) 三井造船株式会社 21、22 1,248,179 
(1,248,179

411,886  50,957 
(50,957

16,828 
(275) 新潟原動機株式会社 21、22 246,141 
(246,141

80,739  6,969 
(6,969

2,283 
(276) ナカシマプロペラ株式会社 21 101,894 
(101,894

33,491  3,367 
(3,367

1,106 
(277) ユニバーサル造船株式会社 21 101,140 
(101,140

33,713  3,733 
(3,733

1,244 
(278) 株式会社川崎造船等4会社
(注2)
21 149,500 
(149,500

49,833  5,700 
(5,700

1,900 
(273)−(278)の計 2,113,345 
(2,113,345

698,491  82,843 
(82,843

27,401 

(注1)
 株式会社大島造船所等10会社  10会社は共同で本件補助事業を実施しており、株式会社大島造船所が代表事業者、株式会社アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド、今治造船株式会社、株式会社MTI、株式会社川崎造船(平成22年10月1日以降は川崎重工業株式会社)、住友重機械マリンエンジニアリング株式会社、ツネイシホールディングス株式会社常石造船カンパニー(23年1月4日以降は常石造船株式会社)、三井造船株式会社、三菱重工業株式会社及びユニバーサル造船株式会社の9会社が共同事業者となっている。
(注2)
 株式会社川崎造船等4会社  4会社は共同で本件補助事業を実施しており、株式会社川崎造船(平成22年10月1日以降は川崎重工業株式会社)が代表事業者、日本郵船株式会社、株式会社MTI及び川崎重工業株式会社の3会社が共同事業者となっている。

 これらの補助事業は、6事業主体が、海事産業の活性化及び国際海運における環境負荷の低減を図ることを目的として、電子制御試験機関等の機械装置を設置することなどによりディーゼル機関の効率向上を図るなど、CO2 排出量削減に資する船舶等に係る技術研究開発を実施したものである。
 そして、6事業主体は、本件補助事業を消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)を含めて事業費計2,113,345,730円(国庫補助対象事業費同額、国庫補助金計698,491,000円)で実施したとして国土交通本省に実績報告書を提出して、国庫補助金の交付を受けていた。
 消費税は、事業者が課税対象となる取引を行った場合に納税義務が生ずるが、生産及び流通の各段階で重ねて課税されないように、確定申告において、課税売上高に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除(以下、この控除を「仕入税額控除」という。)する仕組みが採られている。
 そして、補助事業の事業主体が補助対象の機械装置等を取得することなども課税仕入れに該当して、上記の仕組みにより確定申告の際に補助事業で取得した機械装置等に係る消費税額を仕入税額控除した場合には、事業主体は当該機械装置等に係る消費税額を実質的に負担していないことになる。
 このため、補助事業の事業主体は、高効率船舶等技術研究開発費補助金交付要綱(平成21年国海産第567号)により、補助事業完了後に消費税の確定申告により仕入税額控除した消費税額に係る補助金の額が確定した場合には、その金額を速やかに国土交通大臣に報告するとともに、当該金額を返還しなければならないこととされている。
 しかし、6事業主体は、補助事業完了後の消費税の確定申告により、本件補助事業に係る仕入税額控除した消費税額が計82,843,058円と確定していたのに、これに係る国庫補助金相当額計27,401,252円についての所要の報告及び返還を行っておらず、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、6事業主体において補助事業における消費税の取扱いについての理解が十分でなかったこと、国土交通本省において本件補助事業における消費税の取扱いについての6事業主体に対する指導及び審査が十分でなかったことなどによると認められる。