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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第13 防衛省|
  • 平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

自衛隊病院等における診療料の施設基準等に係る届出及び労災診療費の算定について


(1) 自衛隊病院等における診療料の施設基準等に係る届出及び労災診療費の算定について

1 本院が求めた是正改善の処置

 防衛省が設置している病院のうち、厚生労働大臣から保険医療機関の指定を受けている6自衛隊病院及び防衛医科大学校病院は、自衛官、事務官、技官等の隊員及びその被扶養者のほか、一般の患者も対象に診療を行っている。しかし、自衛隊横須賀病院及び防衛医科大学校病院において、診療料の施設基準等に係る届出や施設基準等に関連する病院内の体制の整備等が適時適切に行われないまま診療報酬の算定が行われていたり、自衛隊横須賀病院において、労災診療費算定基準に基づかずに労災診療費が算定されていたりしている事態が見受けられた。
 したがって、防衛省において、6自衛隊病院及び防衛医科大学校病院に対して、〔1〕 診療報酬を適切に算定するよう指導監督を徹底して、施設基準等の適合状況についての確認及び地方厚生局等への届出を適時適切に行う体制を整えたり、〔2〕 労災診療費を算定する際には労災診療費算定基準に基づいて適切に算定するよう周知徹底を図ったりなどして、診療報酬等の算定が適切に行われるよう、防衛大臣に対して平成23年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、防衛省内部部局等3機関において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、防衛省は、本院指摘の趣旨に沿い、24年5月までに診療報酬等の算定が適切に行われるよう、次のような処置を講じていた。

ア 診療報酬を適切に算定するよう各病院に対する個別指導等を実施したり、病院長等の会議において本院の指摘の内容を説明したり、通知文書を発したりなどして、届出が可能な施設基準等については地方厚生局等へ届出を行うとともに、各病院の実態に即した診療報酬の算定が行われるように施設基準等の適合状況についての確認及び地方厚生局等への届出を適時適切に行う体制を整えた。

イ 労災診療費を算定する際には労災診療費算定基準に基づいて算定するよう病院長等の会議、通知文書等により周知徹底を図り、6自衛隊病院において労災診療費を適切に算定することとした。