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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第13 防衛省|
  • 平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

航空自衛隊が保有する訓練用の12.7mm普通弾及び12.7mmえい光弾について


(3) 航空自衛隊が保有する訓練用の12.7mm普通弾及び12.7mmえい光弾について

平成22年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

 航空自衛隊は、基地等の警備のために、12.7mm重機関銃M2及び口径50M2機関銃用M55型多連装銃架を保有しており、射撃訓練に使用する弾薬として12.7mm普通弾及び12.7mmえい光弾(以下、これらを合わせて「12.7mm訓練実包」という。)を多数保有している。しかし、12.7mm訓練実包を使用した射撃訓練の実績は低調となっており、消費実績も保有数量に対して極めて僅かな数量となっていたことから、現在のような射撃訓練の実施状況のまま推移すると、今後も極めて長期にわたり多くの12.7mm訓練実包が有効に活用されない状況が継続することとなる。
 したがって、航空自衛隊において、12.7mm訓練実包を使用した射撃訓練をより円滑に実施することや、12.7mm訓練実包の消費実績等を踏まえた適切な保有数量を検討してこれを上回る数量を保有することになる場合には陸上自衛隊又は海上自衛隊に管理換することなどについて検討することにより、12.7mm訓練実包の有効活用を図るよう、防衛省航空幕僚長に対して平成23年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、防衛省航空幕僚監部及び航空自衛隊の各部隊において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、航空自衛隊は、本院指摘の趣旨に沿い、23年9月に事務連絡を発して、複数部隊合同により射撃訓練を実施することなどにより射撃訓練に必要な射場を確保して、12.7mm訓練実包を使用した射撃訓練を実施することを促し、各航空方面隊等において23年11月以降に射撃訓練をより円滑に実施するとともに、これらの射撃訓練の実績等を踏まえ、適切な保有数量を決定し、必要に応じて陸上自衛隊又は海上自衛隊へ管理換することとするなど、12.7mm訓練実包の有効活用を図る処置を講じていた。