ページトップ
  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • (第10 中日本高速道路株式会社)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(321) 職員の不正行為による損害が生じたもの

部局等 中日本高速道路株式会社名古屋支社豊川工事事務所(平成19年1月1日から3月31日までは中部地区支配人付豊川工事事務所、18年12月31日以前は中部地区支配人付新城工事事務所)
不正行為期間 平成18年7月〜19年6月
損害金の種類 委託料
損害額 16,787,137円

 本院は、中日本高速道路株式会社(以下「会社」という。)名古屋支社豊川工事事務所(平成19年1月1日から3月31日までは中部地区支配人付豊川工事事務所、18年12月31日以前は中部地区支配人付新城工事事務所。以下「事務所」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく会社代表取締役社長からの報告を受けるとともに、会社の本社、名古屋支社及び事務所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
 本件は、事務所において、用地担当の職員山田某が、用地取得事務に従事中、18年7月から19年6月までの間に、虚偽の登記業務委託依頼書を作成するなどして土地家屋調査士2名に測量業務を委託したように装い、両名に指示して委託料を請求させ、これにより事務所に両名の預金口座に振り込ませるなどした上で、同人名義の預金口座に振り込ませて、両名が受け取った委託料相当額を領得するなどしたものであり、計16,787,137円の損害を会社に発生させていて、不当と認められる。
 なお、本件損害額のうち、上記の土地家屋調査士2名に対する支払に当たり納付した源泉徴収税額計1,580,646円については、会社の請求により、24年3月に、名古屋中税務署から還付を受けているが、残余の15,206,491円については、同年9月末現在で補填が全くされていない。