ページトップ
  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第39 独立行政法人国立病院機構|
  • 平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

独立行政法人国立病院機構病院における診療報酬請求に係る事務処理体制について


独立行政法人国立病院機構病院における診療報酬請求に係る事務処理体制について

平成22年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見及び要求した改善の処置

 本院は、独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)が設置する病院(以下「機構病院」という。)において診療報酬請求額が不足していた事態を平成20年度決算検査報告及び平成21年度決算検査報告に不当事項として掲記しており、機構本部は、各機構病院に対して適正な診療報酬請求事務の実施に向けて指導を行っている。しかし、平成23年次の検査においても、診療報酬請求額が不足していて、診療報酬請求を適正なものとするための事務処理体制の整備が十分でない事態が見受けられた。
 したがって、機構において、機構病院の診療報酬請求を適正なものとするための事務処理体制の整備を十分図るよう、〔1〕 請求不足を防ぐための各機構病院における取組、参考となる事例の収集に努め、これらを各機構病院に示すなどして情報の共有を図るとともに、各機構病院において適切かつ有効な事務処理体制を検討させるよう、より一層の指導を行うこと、〔2〕 算定ルールの認識不足を原因とした請求不足が生じていた診療報酬項目については、該当する手術等の診療行為を行う機構病院に対して、算定ルールの認識を十分なものとするよう注意喚起を行うとともに、システム上自動的に算定される診療報酬項目については、各機構病院に対して、システムの設定が正しくなされているか確認させること、〔3〕 各機構病院に対して、点検する項目を決めるなどして委託職員が作成した診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)の内容について病院職員にレセプト点検を行わせるよう改めて周知徹底するとともに、各機構病院において、必要に応じて、委託職員に対する指導を実施することとする処置を講ずるよう、独立行政法人国立病院機構理事長に対して23年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示し及び改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

 本院は、機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、機構は、本院指摘の趣旨に沿い、各機構病院に対して通知を発するなどして、次のような処置を講じていた。

ア 24年7月に通知を発して、本院の指摘等を踏まえた改善事例を各機構病院に示すなどして、適切かつ有効な事務処理体制を確立するよう指導した。

イ 23年10月に通知を発して、算定ルールの認識不足を原因とした請求不足が生じていた診療報酬項目については、本院の指摘事項及びその改善方法を各機構病院に示して算定ルールの認識を十分なものとするよう注意喚起を行うとともに、システム上自動的に算定される診療報酬項目については、各機構病院に対して、システムの設定が正しくなされているか確認させた。

ウ 24年3月に通知を発して、委託職員が作成したレセプトの内容について病院職員により点検を行うよう周知徹底を図るとともに、点検の結果、請求不足が判明した場合には、委託業者に対してレセプト点検体制の改善等を求めるなどの取組を各機構病院において行うよう周知した。