ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成24年10月

公共建築物における耐震化対策等に関する会計検査の結果について


第1 検査の背景及び実施状況

1 検査の要請の内容

 会計検査院は、平成23年12月7日、参議院から、国会法第105条の規定に基づき下記事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し同月8日検査官会議において、会計検査院法第30条の3の規定により検査を実施してその検査の結果を報告することを決定した。

一、 会計検査及びその結果の報告を求める事項
  (一) 検査の対象
   内閣、内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、国会、裁判所、会計検査院
  (二) 検査の内容
   公共建築物(官庁施設、教育施設、医療施設等)における耐震化対策等に関する次の各事項
   〔1〕  耐震診断の状況
   〔2〕  耐震改修の状況
   〔3〕  東日本大震災に伴う被災等の状況

2 公共建築物における耐震化対策等の概要

(1) 地震防災対策の概要

ア 地震防災に関する法体系の概要

 我が国の防災関係の基本法として、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として、国、地方公共団体等の責務を定めた災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)が制定されている。そして、東海地震等の特定の大規模地震に対して、地震防災応急対策その他地震防災に関する事項等について定めた特別措置法として大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)等の法律が複数制定されている。また、建築物の耐震化対策として、平成7年1月の阪神・淡路大震災を契機に、建築物の耐震改修促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図ることなどを目的として「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律第123号。以下「耐震促進法」という。)等が制定されている(図表0-1参照 )。

図表0-1  地震防災等に関する法律
災害対策全般への対策の基本   災対法
 ・防災に関し必要な体制(防災組織)を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画(防災基本計画、防災業務計画及び地域防災計画)の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧等の必要な災害対策の基本を定める。

直前の予知の可能性がある大規模地震対策<東海地震>   「大規模地震対策特別措置法」
 ・地震防災対策強化地域の指定等の地域防災体制の整備に関する事項等を定める。

全国における地震対策   耐震促進法
 ・建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図る。

東南海・南海地震対策

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策

   「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(平成14年法律第92号)
  ・東南海・南海地震防災対策推進地域の指定等の特別の措置を定める。
   「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(平成16年法律第27号)
 ・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定等の特別の措置を定める。

イ 災対法の概要

 災対法によると、「国は、組織及び機能のすべてをあげて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有し、内閣総理大臣の指定する指定行政機関(注1) 及び指定地方行政機関(注2) は、その所掌事務を遂行するにあたっては、その責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない」と規定されている。また、国は、地方公共団体等が処理する防災に関する事務又は業務の推進とその総合調整を実施することとされている。
 国の災害対策は、災対法に基づき、内閣総理大臣を会長として内閣府に設置された中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画である防災基本計画を基に実施されている。また、中央防災会議は、地震防災対策に関して同計画のほかに、特定の大規模地震に対する防災についてのマスタープランである地震対策大綱や定量的な減災目標とその具体的な実現方法等を定めた地震防災戦略等を決定している。
 そして、指定行政機関及び指定公共機関(注3) の長は、災対法等に基づき、その所掌する業務又は事務について防災に関し執るべき措置等を定めた防災業務計画を作成することとされている。また、都道府県及び市町村は、災対法等に基づき、当該都道府県又は市町村の地域に係る防災に関する地域防災計画を作成することとされている(図表0-2参照 )。

(注1)
 指定行政機関  災対法第2条第3号の規定により内閣総理大臣が指定する行政機関で、内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、消防庁、法務省、外務省、財務省、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、資源エネルギー庁、原子力安全・保安院(平成24年9月19日以降は原子力規制委員会)、中小企業庁、国土交通省、国土地理院、気象庁、海上保安庁、環境省、防衛省
(注2)
 指定地方行政機関  災対法第2条第4号の規定により内閣総理大臣が指定する地方行政機関で、沖縄総合事務局、管区警察局、総合通信局、沖縄総合通信事務所、財務局、水戸原子力事務所、地方厚生局、都道府県労働局、地方農政局、北海道農政事務所、森林管理局、経済産業局、産業保安監督部、那覇産業保安監督事務所、地方整備局、北海道開発局、地方運輸局、地方航空局、管区気象台、沖縄気象台、管区海上保安本部、地方環境事務所、地方防衛局
(注3)
 指定公共機関  災対法第2条第5号の規定により内閣総理大臣が指定する独立行政法人(図表0-5参照 )、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人

ウ 大規模地震対策特別措置法等の概要

 大規模地震対策特別措置法においては、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)として指定し、中央防災会議が強化地域に係る地震防災基本計画を作成することとされている。そして、国等は、地震防災基本計画に基づき、地震防災応急対策又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施等するために、建築物・構造物等の耐震化を図ることとされている。現在、直前予知の可能性があるとされている東海地震が、同法の対象となっている。
 また、東南海・南海地震を対象に制定された「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」において、地震防災に関する対策を推進する必要がある地域を東南海・南海地震防災対策推進地域(以下「推進地域(I)」という。)として指定し、中央防災会議が推進地域に係る地震防災対策推進基本計画を作成することとされている。そして、国等は、地震防災対策推進基本計画に基づき、住宅、学校、病院等の多数の者が利用する施設、市役所、消防署等の災害時の拠点となる施設について、耐震診断、耐震改修等の耐震化対策を強力に推進することとされている。
 さらに、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震を対象に制定された「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」においても、同様に、当該地震の地震防災対策推進地域(以下「推進地域(II)」という。)を指定し、当該地域に係る地震防災対策推進基本計画を作成し、耐震化の促進を図ることとされている(図表0-2参照 )。

図表0-2  災対法等に基づく防災計画等

図表0-2災対法等に基づく防災計画等

エ 耐震促進法の概要

 耐震促進法においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)等に適合しない建築物で、建築基準法等の施行等の際に現に存するため、建築基準法等の規定を適用しないとされた建築物(以下「既存不適格建築物」という。)のうち、一定規模以上で多数の者が利用する建築物(以下「特定建築物」という。)の所有者は、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じて、耐震改修を行うよう努めなければならないとされている。また、国土交通大臣(13年1月5日以前は建設大臣。以下同じ。)は、耐震促進法に基づき、18年1月に、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な方針」(国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)を策定している。

(2) 耐震化対策等の概要

 防災基本計画によると、構造物・施設等の耐震設計に当たり、供用期間中に一度か二度程度の確率で発生する一般的な地震動及び発生確率は低いが直下型地震又は海溝型巨大地震に起因する更に高レベルの地震動を共に考慮の対象とすることとされている。
 また、同計画によると、国、地方公共団体等は、不特定多数の者が使用する施設、学校、医療機関等の応急対策上重要な施設について、耐震性の確保に特に配慮することとされている。特に、国及び地方公共団体は、防災拠点となる公共施設の耐震化について、数値目標を設定するなど、計画的かつ効果的な実施に努めることとされている。
 そして、中央防災会議が17年3月に東海地震等の減災目標等とその具体的な実現方法等を定めた「東海地震の地震防災戦略」及び「東南海・南海地震の地震防災戦略」によると、津波による被害を軽減するため、市町村による津波避難ビル等の指定を推進することとされている。
 また、中央防災会議が17年9月に災対法に基づき決定した首都直下地震防災対策のマスタープランである首都直下地震対策大綱によると、首都中枢機関は、災害発生時の機能継続性を確保するための計画として事業継続計画を策定することとされ、これを受けて、内閣府は、中央省庁業務継続ガイドラインを作成し、各府省は、このガイドラインを基に業務継続計画を策定している。
 さらに、耐震促進法によると、耐震診断は、建築物の地震に対する安全性を評価するものとされ、耐震改修は、建築物の地震に対する安全性の向上を目的として実施する増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備とされている。

(3) 東日本大震災に伴う被災の概要

 23年3月11日に発生した宮城県牡鹿半島の東南東沖130kmの海底を震源とする東北地方太平洋沖地震は、我が国における観測史上最大の規模であるマグニチュード9.0、最大震度7を記録し、震源域は岩手県沖から茨城県沖までの南北約500km、東西約200kmの広範囲に及び、東日本の太平洋側を中心に広い範囲で震度5強以上が観測された。この地震により、場所によっては波高10m以上にも上る大津波が発生し、東北地方及び関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらした。そして、24年6月26日時点で、震災による死者・行方不明者は約1万9千人、建築物の全壊・半壊は合わせて39万戸以上、ピーク時の避難者は40万人以上に上った。
 内閣府は、23年6月に東日本大震災(23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の被害額を公表しており、これによると、国有、民間施設等を含む全ての建築物、ライフライン施設、社会基盤施設、農林水産関係等の被害額を約16兆9千億円と試算している。
 また、地震及び津波により、官庁施設をはじめとして、教育施設、医療施設等の多数の施設に倒壊や流出等の被害がもたらされた。これにより、被害の大きかった施設は、継続的使用が不可能となり、これらの施設を使用していた官庁等は、被害が軽微であった他の施設に移転したり、一時的に仮設の建築物を建設したりして対応することで業務等を実施している。

3 これまでの会計検査の実施状況及びその結果

 会計検査院は、17年次に、公共建築物のうち官庁施設の耐震化対策について検査を実施して、その結果を特に掲記を要すると認めた事項「地震災害時に防災拠点となる官庁施設の耐震化対策が重点的、効率的に実施されていない事態について」として平成16年度決算検査報告(以下「16年度報告」という。)に掲記しており、その概要は次のとおりである。

 国土交通省では、災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図るための官庁営繕事業を実施しており、その一環として、既存の官庁施設の耐震化対策を実施している。地震災害時に防災拠点となる官庁施設については、施設の重要度を考慮し、大地震動に対してもその機能が確保できるように、耐震性能に余裕を持たせることとされており、国土交通省においても、重要度、緊急度等を考慮して耐震化対策を実施することとしている。検査したところ、構造体についての耐震診断は、ほぼ終了しているが、建築非構造部材及び建築設備については未診断の施設が相当数見受けられた。そして、耐震診断の結果、耐震改修が必要とされた施設の耐震改修状況については、大規模な地震による著しい災害が想定されている強化地域及び推進地域において、防災拠点官庁施設の中でも地震災害時に災害対策の指揮及び情報伝達の中枢的な機能を担うI類施設における改修率がII類施設よりも低く、緊急度の高い施設の耐震改修が優先されていない事態が見受けられた。また、耐震改修を実施した施設において、所要の耐震性能が確保されていない施設が約3分の1あり、さらに未改修となっていたI類施設のうち約半数については耐震改修の緊急度が高い状況となっていた。これらの結果、構造体、建築非構造部材及び建築設備の耐震性能が総合的に確保されている防災拠点官庁施設は、全体の32%となっており、地震災害時において、災害対策の指揮及び情報伝達等の災害応急対策活動に対応できないおそれがあると認められる。したがって、国土交通省において、防災拠点官庁施設の耐震化対策について具体的な中長期計画を定め、特に強化地域、推進地域の施設でより重要度が高いI類施設及び防災拠点官庁施設の中でも特に重要な機能を担うこととなるI類施設において、緊急度が高いにもかかわらずいまだ耐震化対策の実施されていない施設の耐震化対策を実施するとともに、各省各庁及び管理官署等においては、防災拠点官庁施設の耐震化対策の重要性及び必要性を今まで以上に強く認識するなどして、防災拠点官庁施設としての耐震性能を確保するための耐震化対策を確実に推進することが肝要である。

 国土交通省官庁営繕部は、16年度報告の掲記内容、前記の基本方針の策定等を受けるなどして、所掌する国家機関の建築物のうち耐震診断が終了したものについて、その耐震性の現況及び今後の耐震化の目標を18年から3か年間に分けて公表し、所要の耐震性が確保されていない施設について、重点的・計画的に耐震化を推進することとしている。

4 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

 会計検査院は、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、公共建築物に係る耐震診断が計画的かつ適切に実施されているか、耐震改修が施設の重要度、緊急度等を考慮して計画的、効率的に実施されているか、改修が実施された施設について所要の耐震性能が確保されているか、東日本大震災に伴う公共建築物の被災等の状況は耐震改修の有無によりどのようになっているか、公共建築物の被災により災害応急活動に影響があった要因はどのようなものかなどに着眼して検査した。

(2) 検査の対象及び方法

 公共建築物には、地震災害時に防災拠点等となる官庁施設、児童生徒等の学習・生活等の場である教育施設、救急医療活動の拠点等となる医療施設及び災害時に重要な役割を担う地方公共団体の庁舎等のその他の公共建築物がある。
 会計検査院は、24年次に、これら公共建築物のうち、官庁施設については、指定行政機関及び指定地方行政機関を含む各府省、国会、裁判所及び会計検査院の国の機関(以下、これらの国の機関を「府省等」という。)の施設を、教育施設及び医療施設については、これら施設を保有する独立行政法人並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)により設置された国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)の施設を、その他の公共建築物については、指定公共機関である独立行政法人の施設をそれぞれ対象にして検査した(以下、本年次の検査の対象とした指定公共機関である独立行政法人(独立行政法人国立病院機構を除く。)の施設を「独立行政法人の建築物」という。)(図表0-3 参照)。なお、25年次に、地方公共団体等が所有するなどしている公共建築物を対象として検査することにしている。
 そして、府省等の施設については、22年度末現在の国有財産台帳に建物として登載されている国有財産及びこれらの建築物が狭あいな場合等に民間施設等を借り受けて使用している建築物(以下「借受官庁施設」という。)のうち、宿舎を除く延床面積200m 以上(木造は同500m 2 以上)の建築物を対象(図表0-4 参照)として、独立行政法人及び国立大学法人等(以下「独立行政法人等」という。)の施設については、23年3月31日現在(国立大学法人等にあっては23年5月1日現在)で独立行政法人等が保有している建築物のうち宿舎を除く同200m 以上(木造は同500m 以上)の建築物を対象(図表0-5 及び0-6-1 参照)としてそれぞれ検査した。また、耐震診断、耐震改修及び東日本大震災に伴う被災等の状況を各府省等及び各独立行政法人等から調書の提出を受けて分析するとともに、634人日を要して、16府省等(地方出先機関である45か所(図表0-7 参照)を含む。)、5国立大学法人(注4) 及び5独立行政法人(注5) について会計実地検査を実施した。調書は、各府省等及び独立行政法人については23年12月31日現在の状況を徴しており、国立大学法人等については23年5月1日現在の状況を徴している。

(注4)
 5国立大学法人  国立大学法人北海道大学、国立大学法人東北大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人京都大学、国立大学法人九州大学
(注5)
 5独立行政法人  独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構

 以下、各法人の名称中「独立行政法人」、「国立大学法人」及び「大学共同利用機関法人」については、省略した。

図表0-3  24年次の検査対象施設
区分 (対象棟数) 検査対象 (対象棟数)
官庁施設 官庁施設注(1) (19,396棟)
借受官庁施設注(2) (240棟)
・13府省注(3) (18,738棟)、国会(47棟)、裁判所(603棟)及び会計検査院(8棟)
教育施設(9,425棟) ・水産大学校及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発総合大学校(66棟)
・国立大学法人等(附属病院を除く。)(9,359棟)
医療施設(2,859棟) ・国立病院機構等10独立行政法人(2,432棟)・国立大学法人附属病院(427棟)
その他の公共建築物 独立行政法人の建築物(4,793棟) ・指定公共機関の防災科学技術研究所等12独立行政法人(4,793棟)
 
注(1)
 官庁施設  宿舎、借受官庁施設を除く府省等の建築物である。
注(2)
 借受官庁施設  府省等が借り受けて使用している建築物である。
注(3)
 13府省  内閣、内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省

図表0-4  検査対象官署一覧(府省等)
検査対象機関検
(府省等名)
検査対象箇所 建築物 注(1)注(2) 借受官庁施設 注(1)
棟数(棟) 延床面積(m2 国有財産台帳価格(百万円) 棟数(棟) 借受面積(m2 年間賃借料(百万円)
内閣 内閣官房、人事院 13 60,106 8,429 3 925 116
内閣府 本府、宮内庁、警察庁、金融庁、消費者庁 846 1,536,384 159,253 31 40,392 1,638
総務省 本省、消防庁 52 281,002 37,767 13 7,744 582
法務省 本省、公安調査庁 3,134 5,057,967 348,317 16 19,853 529
外務省 本省 14 106,521 10,038 1 415 14
財務省 本省、国税庁 1,121 3,305,563 256,501 12 10,244 248
文部科学省 本省、文化庁 38 218,070 42,109 1 742 343
厚生労働省 本省 1,591 1,912,628 159,904 126 110,920 5,854
農林水産省 本省、林野庁、水産庁 786 663,945 52,008 10 4,308 83
経済産業省 本省、資源エネルギー庁、特許庁、原子力安全・保安院 157 336,778 30,359 1 8,775 987
国土交通省 本省、国土地理院、気象庁、海上保安庁 2,846 3,443,433 285,390 18 14,717 381
環境省 本省 150 103,947 9,851 4 2,379 71
防衛省 本省 7,990 13,468,628 710,693 4 7,172 230
国会 衆議院、参議院、国立国会図書館 47 670,561 94,115
裁判所 裁判所 603 1,719,464 143,747
会計検査院 会計検査院 8 14,850 787
16府省等   19,396 32,899,856 2,349,274 240 228,589 11,082
注(1)  表中の建築物は、平成22年度末現在の国有財産台帳に建物として登載されていた延床面積200m 以上(木造は同500m 以上)の建築物であり、借受官庁施設は、各府省等が借り受けている施設(階数が3以上かつ延床面積1,000m 以上)のうち、借受面積が200m 以上のものである。
注(2)  建築物には、事務庁舎のほかに倉庫、車庫等を含む。
注(3)  平成23年12月31日現在に取り壊すなどされた建築物は除く。また、建築物は、同日現在に所管している検査対象機関で整理した。

公共建築物における耐震化対策等に関する会計検査の結果についての図1

(注)
 円グラフは、各府省等の建築物又は借受官庁施設の棟数に占める割合を示す。


図表0-5  検査対象官署一覧(独立行政法人)
検査対象法人 区分 棟数(棟) 延床面積(m2 資産台帳価格(百万円)
水産大学校 教育施設 32 44,077 3,828
高齢・障害・求職者雇用支援機構注(1) 教育施設 34 86,528 10,043
国立印刷局注(2) 医療施設 2 14,399 2,918
労働者健康福祉機構注(2) 医療施設 166 1,113,603 103,286
国立病院機構注(3) 医療機関・指定公共機関 1,865 3,604,957 231,689
年金・健康保険福祉施設整理機構注(2)注(4) 医療施設 287 1,511,310 67,598
国立がん研究センター 医療施設 20 197,744 18,443
国立循環器病研究センター 医療施設 11 75,480 3,427
国立精神・神経医療研究センター 医療施設 33 92,762 9,145
国立国際医療研究センター 医療施設 32 135,641 14,506
国立成育医療研究センター 医療施設 3 82,210 12,530
国立長寿医療研究センター 医療施設 13 44,694 1,679
防災科学技術研究所 指定公共機関 27 42,037 12,840
放射線医学総合研究所注(5) 指定公共機関・医療施設 47 111,880 11,418
農業・食品産業技術総合研究機構 指定公共機関 809 592,054 54,173
森林総合研究所 指定公共機関 97 97,951 4,952
水産総合研究センター 指定公共機関 219 187,471 20,794
土木研究所 指定公共機関 47 74,137 4,683
建築研究所 指定公共機関 27 40,675 4,489
海上技術安全研究所 指定公共機関 40 59,443 2,638
港湾空港技術研究所 指定公共機関 29 29,114 2,218
水資源機構 指定公共機関 221 178,766 22,308
日本高速道路保有・債務返済機構 指定公共機関 2,616 1,491,377 148,090
日本原子力研究開発機構 指定公共機関 614 1,349,605 103,877
教育施設(2法人) 教育施設 66 130,606 13,871
医療施設(10法人) 医療施設 2,432 6,872,802 465,225
その他の公共建築物(12法人) 指定公共機関 4,793 4,254,513 392,484
24法人   7,291 11,257,921 871,581
注(1)  高齢・障害・求職者雇用支援機構は、教育施設(職業能力開発総合大学校)を検査の対象とした。
注(2)  国立印刷局は東京病院を、労働者健康福祉機構は労災病院を、年金・健康保険福祉施設整理機構は社会保険病院及び厚生年金病院をそれぞれ検査の対象とし、医療施設として整理した。
注(3)  国立病院機構は、医療施設として整理した。
注(4)  年金・健康保険福祉施設整理機構は、棚卸資産を施設及び土地一体で把握しており、施設を分離することが困難なことから、「資産台帳価格」欄の額には、土地に係る資産額を含んでいる。
注(5)  放射線医学総合研究所は、指定公共機関として整理した。

公共建築物における耐震化対策等に関する会計検査の結果についての図2

(注)
 円グラフは、各独立行政法人の建築物の棟数に占める割合を示す。


図表0-6-1  検査対象官署一覧(国立大学法人等)
検査対象法人
北海道大学※ 愛知教育大学
北海道教育大学 名古屋工業大学
室蘭工業大学 豊橋技術科学大学
小樽商科大学 三重大学※
帯広畜産大学 滋賀大学
旭川医科大学※ 滋賀医科大学※
北見工業大学 京都大学※
弘前大学※ 京都教育大学
岩手大学 京都工芸繊維大学
東北大学※ 大阪大学※
宮城教育大学 大阪教育大学
秋田大学※ 兵庫教育大学
山形大学※ 神戸大学※
福島大学 奈良教育大学
茨城大学 奈良女子大学
筑波大学※ 和歌山大学
筑波技術大学 鳥取大学※
宇都宮大学 島根大学※
群馬大学※ 岡山大学※
埼玉大学 広島大学※
千葉大学※ 山口大学※
東京大学※ 徳島大学※
東京医科歯科大学※ 鳴門教育大学
東京外国語大学 香川大学※
東京学芸大学 愛媛大学※
東京農工大学 高知大学※
東京芸術大学 福岡教育大学
東京工業大学 九州大学※
東京海洋大学 九州工業大学
お茶の水女子大学 佐賀大学※
電気通信大学 長崎大学※
一橋大学 熊本大学※
横浜国立大学 大分大学※
新潟大学※ 宮崎大学※
長岡技術科学 鹿児島大学※
上越教育大学 鹿屋体育大学
富山大学※ 琉球大学※
金沢大学※ 政策研究大学院大学
福井大学※ 総合研究大学院大学
山梨大学※ 北陸先端科学技術大学院大学
信州大学※ 奈良先端科学技術大学院大学
岐阜大学※ 人間文化研究機構
静岡大学自 自然科学研究機構
浜松医科大学※ 高エネルギー加速器研究機構
名古屋大学※ 情報・システム研究機構
(注)
 表中の※印は、附属病院を有する大学(42大学)である。


検査対象法人 教育施設 医療施設
90法人 棟数 (棟) 9,359 427 9,786
延床面積 (m2 18,678,099 3,237,442 21,915,541
資産台帳価格 (百万円) 1,419,770 393,030 1,812,801

図表0-6-2 国立大学法人等の地方ブロック別棟数

図表0-6-2国立大学法人等の地方ブロック別棟数

(注)
 円グラフは、各地方ブロック単位の国立大学法人等の棟数に占める割合を示す。


図表0-7  会計実地検査箇所一覧(府省等)
地方支分部局等名 箇所数
(内閣府)
沖縄総合事務局、四国管区警察局
2
(総務省)
中国総合通信局
1
(法務省)
名古屋法務局
1
(財務省)
北海道財務局、東北財務局、関東財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局、仙台国税局、熊本国税局
11
(文部科学省)
水戸原子力事務所
1
(厚生労働省)
東海北陸厚生局、三重労働局、沖縄労働局
3
(農林水産省)
関東農政局、東海農政局、中部森林管理局
3
(経済産業省)
関東経済産業局、中部経済産業局、中国経済産業局
3
(国土交通省)
東北地方整備局、関東地方整備局、北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局、四国地方整備局、九州地方整備局、北海道開発局、東北運輸局、大阪航空局、福岡管区気象台、沖縄気象台、第二管区海上保安本部、第十管区海上保安本部、第十一管区海上保安本部
16
(環境省)
中国四国地方環境事務所
1
(防衛省)
東北防衛局
1
(裁判所)
広島高等裁判所、広島家庭裁判所
2
45地方支分部局等