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  • 平成24年10月

独立行政法人における不要財産の認定等の状況に関する会計検査の結果について


4 国庫納付の状況

(1) 国庫納付等の状況

 ア 国庫納付、民間等出資の払戻し及び減資の状況

 通則法に基づく22、23両年度の不要財産の国庫納付、民間等出資の払戻し及び減資の状況は、図表4-1 のとおりである。

図表4-1 国庫納付、民間等出資の払戻し及び減資の状況
(単位:百万円)

納付先又は払戻先 法人数 納付額又は払戻額 減資を行った法人数 減資額
国庫納付
50
973,037
41
935,376
民間等出資の払戻し
5
1,768
5
1,918
974,805 937,294
(注)
 国庫納付額と減資額との差は、政府からの支出を取得財源とした資産については減資が行われないことなどによる。また、民間等出資の払戻額と減資額との差は、減資を当初の出資金額で行うものの、実際の払戻額が当該出資金額を下回ったことによる。

 通則法第46条の2(附則第3条によるものを含む。)に基づいて50法人が計9730億円を国庫納付しており、通則法第46条の3に基づいて5法人が計17億円の民間等出資の払戻しを行っている。
 また、通則法第46条の2第4項及び同法第46条の3第4項の規定により、政府出資等に係る不要財産の国庫納付又は民間等出資に係る不要財産の払戻しを行った場合には、これに伴い資本金を減少することとされており、国庫納付に対応して41法人が計9353億円を減資しており、民間等出資の払戻しに対応して5法人が計19億円を減資している。
 国庫納付を行った法人及び減資を行った法人の内訳は、以下の図表4-2 のとおりである。

図表4-2 国庫納付及び減資を行った法人の内訳
(単位:百万円)

法人名    
(A)+(B)
減資額
現物納付
(第46条の2第1項)
(A)
譲渡収入の納付
(第46条の2第2項、第3項)
(附則第3条)
(B)
国民生活センター 5,836 - 5,836 -
情報通信研究機構 14,720 9,614 24,334 19,947
国際協力機構 - 1,151 1,151 3,346
国際交流基金 745 34,236 34,982 35,001
造幣局 3,120 2,652 5,772 5,091
国立印刷局 98,785 28,006 126,791 125,838
国立青少年教育振興機構 4,000 6,238 10,238 10,123
国立科学博物館 148 - 148 173
放射線医学総合研究所 - 367 367 138
科学技術振興機構 11 32 44 28
理化学研究所 - 1,552 1,552 668
宇宙航空研究開発機構 32 - 32 49
日本学生支援機構 - 95 95 -
海洋研究開発機構 1,838 - 1,838 1,798
国立高等専門学校機構 - 1 1 0
勤労者退職金共済機構 151 67 219 -
高齢・障害・求職者雇用支援機構 26 223 249 218
福祉医療機構 39,049 256,199 295,249 279,608
労働政策研究・研修機構 336 - 336 336
労働者健康福祉機構 1,711 11 1,722 522
国立病院機構 1,893 408 2,301 3,012
医薬基盤研究所 1,129 3,441 4,570 4,413
年金積立金管理運用 - 67 67 -
農林水産消費安全技術センター - 0 0 31
種苗管理センター - 5 5 5
家畜改良センター - 4 4 3
水産大学校 - 84 84 472
農業・食品産業技術総合研究機構 597 50 647 631
農業生物資源研究所 595 5 600 4,977
農業環境技術研究所 2 - 2 -
国際農林水産業研究センター - 0 0 -
森林総合研究所 355 481 836 831
水産総合研究センター 1,100 39 1,139 1,470
農畜産業振興機構 12,660 0 12,661 0
農業者年金基金 5 67 73 -
農林漁業信用基金 27,756 - 27,756 27,756
産業技術総合研究所 153 440 594 -
新エネルギー・産業技術総合開発機構 21,325 265 21,591 22,464
日本貿易振興機構 12,111 15,829 27,940 28,156
情報処理推進機構 14,414 - 14,414 14,414
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 3,593 243 3,837 1,867
中小企業基盤整備機構 53,781 - 53,781 53,698
土木研究所 47 25 73 874
航海訓練所 - 114 114 195
海技教育機構 - 7 7 482
航空大学校 - 22 22 35
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 3,662 854 4,516 4,654
住宅金融支援機構 234,056 50,289 284,345 281,900
国立環境研究所 - 0 0 -
駐留軍等労働者労務管理機構 81 - 81 128
559,838 413,198 973,037 935,376

イ 資産別の国庫納付方法及び国庫納付額

 通則法に基づき、22、23両年度に不要財産の国庫納付を行った法人について、資産別の国庫納付方法の状況をみると図表4-3 のとおりである。

図表4-3 資産別の国庫納付方法及び国庫納付額の状況
(単位:百万円)

資産名 現物納付
(第46条の2第1項)
譲渡収入の納付
(第46条の2第2項、第3項)
(附則第3条)
法人数 金額 法人数 金額 法人数 金額
不動産
15
104,500
32
36,495
36
140,995
動産等
-
-
15
589
15
589
有価証券
-
-
8
376,113
8
376,113
現金預金
28
455,338
-
-
28
455,338
35
559,838
40
413,198
50
973,037
注(1)  複数の資産を国庫納付している法人は、それぞれの資産ごとに集計しており、重複する法人があるため、計は一致しない。
注(2)  現物納付の法人別内訳は、巻末別表9 参照
注(3)  譲渡収入の納付の法人別内訳は、巻末別表10 参照

 不動産の国庫納付は現物納付と譲渡収入の納付の双方が見られるものの、動産等及び有価証券の国庫納付は譲渡収入の納付のみとなっている。
 資産別の国庫納付額をみると、現金預金の現物納付が4553億円と最も多額になっている。これについて分析したところ、その内訳は図表4-4 のとおりであり、譲渡収入に係る現金預金を現物納付として国庫納付している法人が10法人、計1963億円となっている。

図表4-4 現金預金の現物納付の内訳
(単位:百万円)

内訳 法人数 金額
敷金等の返戻による収入 7 13,599
譲渡による収入 10 196,355
事業の見直しによる余剰資金等 22 245,383
28 455,338
注(1)  集計に当たり、日本貿易振興機構が敷金等の返戻金を有価証券で運用し、当該有価証券を譲渡して通則法第46条の2第2項及び第3項で国庫納付した金額(簿価超過額を含む。)2,127百万円は上表の「敷金等の返戻による収入」に含めていないため、図表2-5 (返戻金額等の状況)の金額とは一致しない。
注(2)  「譲渡による収入」に係る現金預金の現物納付は、資産を譲渡して得た資金及び当該資金の一部を事業費に充当するなどした残額を集計したものである。
注(3)  重複する法人があるため、計は一致しない。
注(4)  法人別内訳は、巻末別表9 参照

 このうち、不要財産として有価証券を譲渡することにより得た現金預金を国庫納付する際に、譲渡収入を国庫納付する場合の根拠条文である通則法第46条の2第2項及び第3項を適用せずに、現物納付する場合の根拠条文である同法第46条の2第1項に基づき国庫納付している事例が、新エネルギー・産業技術総合開発機構、情報処理推進機構及び住宅金融支援機構の3法人で見受けられた。この場合、簿価超過額(売却益相当額)が生じたときには、当該金額が国庫納付されずに中期目標期間の終了時まで法人内部に留保されることがある。このうち、情報処理推進機構の事例を示すと以下のとおりである。

<事例4-1>
 情報処理推進機構では、不要財産として認定した信用基金(90億5188万余円)の国庫納付に当たり、平成23年1月13日付で不要財産の国庫納付申請書を主務省である経済産業省に提出している。そして、同機構は、信用基金の政府出資金見合いの資産の一部を有価証券(債券)で保有していたことから、国庫納付するための資金を得るために同年2月18日に債券を売却し、65億3711万余円の売却収入(売却益9622万余円を含む。)を得た。
 その後、同機構は、譲渡収入により得た資金(簿価超過額を除く。)に加え、現金預金として保有していた手元資金を合わせた政府出資相当額90億5188万余円のみを通則法第46条の2第1項に基づき、現金預金の現物納付として国庫納付していた。その結果、同法第46条の2第3項が適用されないため、簿価超過額9622万余円が納付されていなかった。

ウ 資産別の民間等出資の払戻額

 民間等出資の払戻しに関し、その資産別の内容及び払戻額の状況は、図表4-5 のとおりである。不動産、動産等の民間等出資の払戻しの実績はなかった。なお、民間等出資の払戻方法は、全て現金預金による払戻しとなっている。

図表4-5  民間等出資の払戻しの状況
(単位:百万円)

資産名 法人数 払戻額
不動産 - -
動産等 - -
有価証券 2 861
現金預金 4 906
5 1,768
注(1)  重複する法人があるため、計は一致しない。
注(2)  法人別内訳は、巻末別表11 参照

 22、23両年度に民間等出資の払戻しを行った法人数は5法人(うち1法人は、有価証券、現金預金の双方に該当する。)あり、総額17億円となっている。資産別では、有価証券を譲渡した現金預金で払戻しを行った法人が2法人で計8億円、保有していた現金預金で払戻しを行った法人が4法人で計9億円となっている。

エ 国庫納付等の予定

 23年度末までに国庫納付の申請書を提出済みで、国庫納付を予定している資産の内容は図表4-6 のとおりとなっており、国庫納付予定額の総額は計119億円で、このうち不動産の譲渡収入に係るものが72億円と最も多額となっている。

図表4-6 資産別国庫納付予定額の状況
(単位:百万円)

資産名 現物納付
(第46条の2第1項)
譲渡収入の納付
(第46条の2第2項、第3項)

不動産

3,018
7,286
10,305
動産等
-
26
26
有価証券
-
-
-
現金預金
1,568
 
1,568
4,587
7,312
11,900
注(1)  上記の金額は予定額であり、国庫納付時には変更になる場合がある。
注(2)  法人別内訳は、巻末別表12 参照

 また、23年度末までに民間等出資に係る不要財産の払戻請求の催告認可の申請書を提出済みで、今後、民間等出資の払戻しを予定している法人は、理化学研究所1法人である。同研究所は、23年度末までに民間等出資に係る不要財産の払戻請求の催告認可を主務大臣から受けており、24年度以降、出資者に対し催告を行い、民間等出資金3686万余円について、請求のあった者に出資比率に応じた払戻しを行うこととしている。

(2) 固定資産売却損等の状況

 前記の3(2) でみたとおり、独立行政法人は、政府出資等に係る不要財産の国庫への現物納付に代えて、譲渡収入の納付を行うことができる。そして、この際に行う資産の売却等において、売却による収入金額が当該資産の取得価額を下回る場合は、損益計算書にキャッシュ・フローを伴わない費用として固定資産売却損を計上するなどしている例が見受けられる。この場合、当該損益計算において、固定資産売却損等と同額で現金の裏付けのある収益が相殺され、この収益に相当する額は、利益処分において積立金として整理されないこととなる。その結果、積立金として整理されなかった資金は、個別法に基づく中期目標期間終了後の国庫納付がされず、法人内部に現金預金等として留保されることとなる(図表4-7 参照)。

図表4-7  固定資産売却損等を計上する会計処理の概念図

図表4-7固定資産売却損等を計上する会計処理の概念図

 固定資産売却損の会計処理については、23年6月に「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」(平成12年8月総務省行政管理局、財務省主計局、日本公認会計士協会策定。以下「独立行政法人会計基準Q&A」という。)が改訂される前は、譲渡した資産が国から現物出資された資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないものとして特定された資産(以下「特定の資産」という。)であり、その譲渡収入で代替資産の取得を予定している場合は、譲渡差額を損益計算上の費用には計上せず資本剰余金を減額するものとして整理されていた。一方で、特定の資産であり、その譲渡収入により代替資産を取得することが予定されない場合や特定の資産に該当しない通常の資産の場合は、損益計算書に固定資産売却損を計上することとされていた。
 したがって、特定の資産の売却に際して固定資産売却損を計上している場合には、当該固定資産売却損を計上することにより法人内部に資金が留保される一方、法人において、当該資金等を元に、代替資産を取得することが予定されていなかったと考えられる。
 そこで、23年度末までに、附則第3条により、政府出資等に係る不要財産の譲渡に相当するものとして譲渡収入を国庫納付していた法人のうち、1000万円以上の譲渡差額を損益計算書に固定資産売却損等として計上している法人について検査したところ、図表4-8 のとおり、4法人において、固定資産売却損等と同額で現金の裏付けのある収益が相殺され、積立金として整理されていなかった。そして、その結果、個別法に基づく中期目標期間の終了後の国庫納付がされず、法人内部に資金が留保されている状況となっていた。

図表4-8  固定資産売却損等の計上の状況
(単位:千円)

法人名 譲渡を行った不要財産の内容
(譲渡の年月)
取得日における帳簿価額
(A)
譲渡収入額
(B)
固定資産売却損等の額
(A)-(B)
国立青少年教育振興機構 玉穂宿舎北側敷地
(平成22年3月)
123,311 105,316 17,995
水産総合研究センター 調査船「探海丸」
(20年3月)
81,000 7,350 73,650
日本貿易振興機構 FAZ支援センター土地及び建物
(19年7月ほか)
928,800 122,686 806,113
海技教育機構 国立沖縄海上技術学校の建物等、練習船
(17年8月ほか)
483,671 7,140 476,531
(注)
 取得時に資産見返負債を計上して、売却時に資産見返収益が計上される資産の売却については、損益均衡となるため、法人内部に資金が留保されることはない。また、中期目標期間の最終年度に繰越欠損金が計上されている法人については、そもそも精算対象の積立金を計上していないため、これらは調査対象から除外している。

 これらの4法人について事例で示すと、次のとおりである。

<事例4-2>
 国立青少年教育振興機構は、平成22年3月に、国立青年の家から承継した静岡県御殿場市所在の玉穂宿舎北側敷地(承継時の帳簿価額1億2331万余円)を1億0531万余円で譲渡していた。そして、同機構は、この譲渡に係る収入金額1億0531万余円を附則第3条の規定により適用する通則法第46条の2の規定に基づき23年3月に不要財産として国庫納付していた。
 一方、同機構は、上記敷地の譲渡に係る会計処理に関し、会計基準等に従い、21年度の損益計算書に土地売却損1799万余円を計上していた。
 上記の土地売却損はキャッシュ・フローを伴わない費用として計上されるため、これと同額で現金の裏付けのある収益が相殺され、この収益に相当する額は、利益処分において積立金として整理されないこととなる。その結果、積立金として整理されなかった資金1799万余円は、個別法に基づく中期目標期間終了後の国庫納付がされず、同機構内部に預金等として留保されていた。

<事例4-3>
 水産総合研究センターは、平成20年3月に、調査船「探海丸」(承継時の帳簿価額8100万円)を735万円で譲渡していた。そして、同センターは、この譲渡に係る収入金額735万円を附則第3条の規定により適用する通則法第46条の2の規定に基づき23年3月に不要財産として国庫納付していた。
 一方、同センターは、上記「探海丸」の譲渡に係る会計処理に関し、会計基準等に従い、19年度の試験研究・技術開発勘定の損益計算書に固定資産売却損7365万円を計上していた。
 上記の固定資産売却損はキャッシュ・フローを伴わない費用として計上されるため、これと同額で現金の裏付けのある収益が相殺され、この収益に相当する額は、利益処分において積立金として整理されないこととなる。その結果、積立金として整理されなかった資金7365万円は、個別法に基づく中期目標期間終了後の国庫納付がされず、同センター内部に預金等として留保されていた。

<事例4-4>
 日本貿易振興機構は、大阪りんくうFAZ支援センター(取得価額7億4500万円)を平成20年12月に2461万余円で、境港FAZ支援センター(同3380万円)を19年7月に672万余円で、山口FAZ支援センター(同1億5000万円)を19年7月に9135万円でそれぞれ譲渡していた。そして、同機構は、これらの譲渡に係る収入金額計1億2268万余円のうち消費税及び地方消費税に相当する額を控除した1億1699万余円を附則第3条の規定により適用する通則法第46条の2の規定に基づき23年3月に不要財産として国庫納付していた。
 一方、同機構は、上記3センターの譲渡に係る会計処理に関し、会計基準等に従い、表のとおり、18年度及び19年度の損益計算書に減損損失をそれぞれ6億4006万余円、2702万余円、また、19年度及び20年度の損益計算書に固定資産売却損をそれぞれ6206万余円、7695万余円計上していた。
表 損益計算書に計上していた減損損失及び固定資産売却損の額
(単位:千円)

科目
FAZ支援センター名
平成18年度
減損損失
19年度
減損損失
19年度
固定資産売却損
20年度
固定資産売却損
大阪りんくう 616,403 27,026 76,957
境港 23,662 3,413
山口 58,650
640,065 27,026 62,063 76,957

 上記の減損損失及び固定資産売却損(以下「減損損失等」という。)は、いずれもキャッシュ・フローを伴わない費用として計上されるため、各年度の損益計算において、当該減損損失等と同額で現金の裏付けのある収益が相殺され、この収益に相当する額は、利益処分において積立金として整理されないこととなる。その結果、積立金として整理されなかった資金8億0611万余円は、個別法に基づく中期目標期間終了後の国庫納付がされず、同機構内部に預金等として留保されていた。


<事例4-5>
 海技教育機構(平成18年3月31日以前は海員学校)は、沖縄県うるま市所在の国立沖縄海上技術学校(以下「沖縄校」という。)の建物等(承継時の帳簿価額3億9512万余円)を17年8月に525万円で、船舶「練習船わかしお」(同8855万円)を同年6月に189万円でそれぞれ譲渡していた。そして、同機構は、この譲渡に係る収入金額計714万円を附則第3条の規定により適用する通則法第46条の2の規定に基づき23年3月に不要財産として国庫納付していた。
 一方、同機構は、上記沖縄校の譲渡に係る会計処理に関し、「休止固定資産の会計処理及び表示と監査上の取扱い」(昭和54年日本公認会計士協会監査第二委員会報告第2号)等に従い、16年度の損益計算書に船舶及び建物等に係る固定資産評価損3億9624万余円を計上し、また、会計基準等に従い、17年度の損益計算書に建物等に係る固定資産売却損7911万余円及び固定資産除却損117万余円を計上していた。
 上記の固定資産評価損、固定資産売却損及び固定資産除却損(以下「固定資産評価損等」という。)は、いずれもキャッシュ・フローを伴わない費用として計上されるため、各年度の損益計算において、当該固定資産評価損等と同額で現金の裏付けのある収益が相殺され、この収益に相当する額は、利益処分において積立金として整理されないこととなる。その結果、積立金として整理されなかった資金4億7653万余円は、機構法に基づく中期目標期間終了後の国庫納付がされず、機構内部に預金等として留保されていた。

 これらの4法人は、会計検査院の検査を踏まえて、当該留保資金について不要財産に該当するか否かを検討した結果、不要財産として認定し、国庫納付することとした。