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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成24年10月

人事・給与等業務・システム、調達業務の業務・システム並びに旅費、謝金・諸手当及び物品管理の各業務・システムの3の府省共通業務・システムにおける最適化の進捗状況等について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

 会計検査院は、18年10月に、国会からの検査要請事項に関する報告「各府省等におけるコンピュータシステムに関する会計検査の結果について」を参議院に報告し、その中で、最適化計画の実施に向けた政府の動きについて注視するとともに、国のコンピュータシステムについて、今後とも多角的な観点から検査を実施していくと記述している。
 府省共通業務・システムの最適化は、従来各府省等が独自に実施している業務を政府全体として最適化するために、共通したシステムの構築を図るものであり、担当府省と参加府省等が政府全体として最適化を円滑に推進していくことが重要である。
 3の府省共通業務・システムは、前記のとおり、最適化効果の発現が大幅に遅延しているが、多数の府省等に影響を及ぼす府省共通業務・システムの最適化を円滑に進めるためには、システムの企画から設計・開発及び運用に至る各段階の工程を適切に管理することや、担当府省と参加府省等が連携して協力することが特に重要である。
 そこで、会計検査院は、3の府省共通業務・システムについて、これまでの経緯及び現状を検査するとともに、効率性、有効性等の観点から、最適化の実施に当たり、担当府省と参加府省等との間や関連するシステムとの間でどのような調整が行われているか、また、最適化の進捗の遅延により参加府省等にどのような影響が生じているか、さらに、最適化を円滑に進捗させるための具体的課題は何かなどに着眼して検査を行った。

(2) 検査の対象及び方法

 検査に当たっては、3の府省共通業務・システムの最適化に係る企画、設計・開発、改修等に係る経費(以下「開発経費」という。)及び機器の調達、保守・運用等に係る経費(以下「運用経費」という。)を対象として、15年度から23年度までの間の支出金額に関する調書を担当府省(人事院、総務省及び経済産業省)から徴するとともに、その履行状況等を把握するために、年間支出金額が300万円以上の契約について調書を徴した。また、3の府省共通業務・システムの参加府省等の独自システムの賃借や保守・運用等に係る経費(以下「現行経費」という。)を把握するために、20年度から23年度までの間の支出金額に関する調書を25府省等(注1) の本省及び外局等から徴するとともに、移行計画書の策定支援やデータ整備等の移行作業に係る経費(以下「移行経費」という。)を把握するために、年間支出金額が300万円以上の契約について調書を徴するなどした。
 そして、上記3担当府省を含む20府省等(注2) に対して会計実地検査を行うとともに、設計・開発、機器の調達等に係る契約の相手方3会社(注3) において会計実地検査を行い、契約の履行が適切なものとなっているかなどについて確認した。

(注1)
 25府省等  内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、裁判所、会計検査院
(注2)
 20府省等  内閣官房、人事院、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、総務本省、法務本省、財務本省、国税庁、文部科学本省、厚生労働本省、農林水産本省、経済産業本省、国土交通本省、海上保安庁、環境本省、衆議院、国立国会図書館、会計検査院
(注3)
 3会社  伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、沖電気工業株式会社、富士通株式会社