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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成23年11月

情報システムに係る契約における競争性、予定価格の算定、各府省等の調達に関する情報の共有等の状況について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

 情報システムの契約に当たっては、調達手続のより一層の透明性及び公平性を確保するとともに、政府全体としての戦略的な調達のための具体的取組を強力に推進することにより、効率的な予算執行に努めることが重要である。また、情報システムに係る契約事務は、各府省等の契約担当部局ごとに行われているが、その契約金額を決定するための基準となる予定価格については、当該契約に係る調達仕様書、設計書等に基づいて、適正かつ合理的に算定することが求められている。
 会計検査院は、18年10月に、参議院からの検査要請に基づき、「各府省等におけるコンピュータシステムに関する会計検査の結果について 」として検査結果を報告(以下、この報告を「18年報告」という。)し、情報システムに係る契約について、契約の競争性及び透明性の向上や積算の合理性の向上を図ることに努め、もって情報システム関係予算の経済的、効率的かつ効果的な執行を図ることが必要であるとの所見を示している。
 そこで、18年報告から5年以上が経過していることなどを踏まえ、情報システムに係る契約について、経済性、有効性等の観点から、予定価格の算定は合理的なものとなっているか、また、調達事例DBについて、各府省等の調達に関する情報が政府全体として共有され、活用されているかなどについて着眼して検査を行った。

(2) 検査の対象及び方法

 検査に当たっては、20年度から22年度までの間における情報システムに係る契約のうち、情報システム関係予算の大半を占める府省共通業務・システム及び個別府省業務・システムの最適化計画の実施等に係る〔1〕 ハードウェアの調達、〔2〕 システムの設計・開発、〔3〕 システムの運用・運用支援等で、年間支払額が1000万円以上の契約を対象として、25府省等(注2) の本省及び外局等(以下「省庁」という。)から調書を徴するとともに、19省庁(注3) において、予定価格の算定、調達に関する情報共有等の状況について関係資料を確認するなどして会計実地検査を行った。

(注2)
 25府省等  内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、裁判所、会計検査院
(注3)
 19省庁  内閣官房、人事院、内閣府本府、警察庁、金融庁、総務本省、法務本省、外務本省、財務本省、国税庁、文部科学本省、厚生労働本省、農林水産本省、経済産業本省、特許庁、国土交通本省、気象庁、防衛本省、最高裁判所