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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成24年10月

東日本大震災等の被災者を救助するために設置するなどした応急仮設住宅の供与等の状況について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

 我が国は世界有数の地震国であり、東日本大震災等のような大規模な災害が今後発生した場合には、住居を失う被災者が再び多数発生するおそれがあるとされている。したがって、応急仮設住宅の供与について、早急に、今回の震災における問題点を過去の震災と比較するなどした上で検証し、その教訓を踏まえた対策を速やかに講じておくことが重要となる。
 そこで、会計検査院は、経済性、効率性、有効性等の観点から、東日本大震災等の際の応急仮設住宅の供与は適切に行われているか、改善すべき問題点はないかなどに着眼して検査を実施した。

(2) 検査の対象及び方法

 検査に当たっては、東日本大震災等の被災者を救助するために22、23両年度に供与された応急仮設住宅に係る設置事業等を対象として、厚生労働本省及び被災7県において、調書を徴してその内容を分析するとともに、応急仮設住宅に係る賃貸借契約書等の関係書類により応急仮設住宅の供与に要する費用等を確認したり、県の担当者から直接説明を聴取したり、建設仮設住宅が設置されている現地を確認したりするなどの方法により会計実地検査を行った。また、比較分析を行うため、過去に震災等により被害を受けた都道府県のうち新潟、兵庫両県において、説明を聴取するなどして会計実地検査を行った。