ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成24年10月

研究機関における文部科学省の公的研究費の不正使用等の防止に関する体制が整備され、その適切な運用が図られるよう文部科学大臣に対して改善の処置を要求し及び意見を表示したもの


3 本院が要求する改善の処置及び表示する意見

 公的研究費の不正な使用は、国民の貴重な税金等を原資とする我が国の科学技術振興施策への信頼を揺るがす重大な問題であることから、貴省においては、独立行政法人日本学術振興会及び独立行政法人科学技術振興機構と連携して研究機関における公的研究費の不正使用等の防止に関する取組を推進することが求められる。
 ついては、貴省において、研究機関における公的研究費の不正使用等の防止に関する体制が整備され、その適切な運用が図られるよう、次のとおり改善の処置を要求し及び意見を表示する。

ア 研究者発注を行ったり、実質的に研究者が取引業者を選定したりしている研究機関に対して、業者選定に関する事務部門による牽制が機能する仕組みの導入を促すこと(会計検査院法第36条による意見を表示するもの)

イ 公的研究費を使用している全研究機関における研究用物品の検収業務体制の整備状況及びその運用実態を的確に把握し、検収業務を確実に実施するよう指導するとともに、購入金額が少額である場合等に検収業務を省略する例外的な取扱いを行っている研究機関に対して、この取扱いに対する補完的な措置を十分に講じさせること(同法第36条による改善の処置を要求するもの)

ウ 効果的な監査手法の導入など実効性のある内部監査の実施を促すこと(同法第36条による意見を表示するもの)

エ ガイドラインに基づく体制整備等の状況が的確に把握できるよう、研究機関に提出させている実施状況報告書の内容を見直すとともに、現地調査における指導及び助言に対する各研究機関のその後の対応について、適時適切に検証すること(同法第36条による意見を表示するもの)