ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成24年10月

地震・火山に係る観測等の実施状況について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

 我が国は、地震、津波、火山噴火等の自然現象による大規模災害が度々発生しており、国、独立行政法人、国立大学法人等の関係機関において、防災・減災や自然現象の発生の予測及び解明を目的として、地震、津波及び火山の観測、調査研究等や、これらに関連する補助事業等が行われてきている。
 このような中、23年に、霧島山(新燃岳)の噴火、東北地方太平洋沖地震等による災害が相次いで発生し、広範囲に被害を及ぼしたことなどから、関係機関による地震、津波及び火山の観測、調査研究等の実施状況に対する国民の関心が高まっている。
 そこで、会計検査院は、経済性、効率性、有効性等の観点から、次のような点に着眼して検査を実施した。

ア 関係機関による近年の地震、津波及び火山の観測機器の整備状況及び運用状況はどのようになっているか

イ 災害時における観測機器等の支障対策はどのようになっているか

ウ 観測機器で得られた観測データがどのように流通し、防災・減災に資する調査研究に活用されているか

エ 国民に対する地震、津波等に関する緊急情報の伝達は適切に実施されているか

(2) 検査の対象及び方法

 会計検査院は、地震、津波及び火山の観測、調査研究等の実施機関並びにこれらに関連する業務を所掌している機関のうち、4省庁等(注2) 、3独立行政法人(注3) 、12国立大学法人(注4) 、47都道府県及び1,742市町村から、観測機器の整備、維持、管理等や防災情報等の伝達体制等に関する調書を徴して、これらの調査、分析等を行うとともに、4府省(13府省庁等)(注5) 、3独立行政法人、6国立大学法人(注6) 及び11都道府県(注7) を対象として、観測等の実施体制の状況等について、観測、調査研究等の現場に赴くなどして会計実地検査を行った。

(注2)
 4省庁等  国土交通省(平成13年1月5日以前は、北海道開発庁、運輸省及び建設省)、国土地理院、気象庁、海上保安庁
(注3)
 3独立行政法人  独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人海洋研究開発機構、独立行政法人産業技術総合研究所(以下、本文及び図表において、それぞれ「防災科研」、「海洋研」、「産総研」という。)
(注4)
 12国立大学法人  科学技術・学術審議会の観測研究計画の実施機関となっている北海道、弘前、東北、秋田、東京、東京工業、名古屋、京都、鳥取、高知、九州、鹿児島の各国立大学法人
(注5)
 4府省(13府省庁等)  内閣府(内閣府本府)、総務省(本省及び消防庁)、文部科学省(本省)、国土交通省(本省、国土地理院、国土技術政策総合研究所、気象庁、海上保安庁並びに本省及び気象庁の4地方支分部局)
(注6)
 6国立大学法人  北海道、東京、京都、高知、九州、鹿児島の各国立大学法人
(注7)
 11都道府県  東京都、北海道、京都府、神奈川、長野、静岡、兵庫、高知、熊本、宮崎、鹿児島各県