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  • 平成24年度 |
  • 第1章 検査の概要|第2節 検査結果の大要|第1 事項等別の検査結果

3 第4章の「国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」の概要


(1) 国会及び内閣に対する報告

会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に対して報告したものは8件である。このうち、「第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」にその検査状況を記載したものは、「第3章 個別の検査結果」に掲記した2件(注)を除く次の6件である。

(注)
「第3章 個別の検査結果」に掲記した2件

「官庁会計システムを利用した国庫債務負担行為に係る事務処理の作業手順を見直すなどして誤びゅう発生を防止するための取組を行うことにより、債務に関する計算書の計数の正確性が確保されるよう是正改善の処置を求めたもの」

「漁船保険中央会が水産庁から交付金の交付を受けて設置造成している漁船保険振興事業資金の有効活用を図るよう意見を表示したもの」

ア 東日本大震災からの復旧・復興事業における入札不調について

イ 本州四国連絡道路に係る債務の返済等の状況及び本州四国連絡高速道路株式会社の経営状況について

ウ 東日本大震災等の被災者の居住の安定確保のための災害公営住宅の整備状況等について

エ 独立行政法人における政府出資金等の状況について

オ 国庫補助金等により基金法人に設置造成された基金の状況について

カ 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染に対する除染について

(2) 国会からの検査要請事項に関する報告

(3) 特定検査対象に関する検査状況

(4) 国民の関心の高い事項等に関する検査状況

国会等で議論された事項、新聞等で報道された事項その他の国民の関心の高い事項等に関する検査の状況について、「第3章 個別の検査結果」及び「第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に掲記した主なものを①東日本大震災からの復興に向けた施策等に関するもの、②国民生活の安全性の確保に関するもの、③社会保障に関するもの、④予算の適正な執行、会計経理の適正な処理等に関するもの、⑤資産、基金等のストックに関するもの、⑥制度・事業の適正で公平な運用に関するもの、⑦行政経費の効率化、事業の有効性等に関するものに区分して整理した。

(5) 特別会計財務書類の検査

本院は、特別会計に関する法律の規定に基づき、平成24年11月に内閣から送付を受けた9府省が所管する17特別会計の平成23年度特別会計財務書類について、正確性、合規性等の観点から検査した。そして、同年12月に内閣に対して、同書類の検査を行った旨を通知し、同書類を回付した。

検査した結果、特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないものが、7省が所管する5特別会計において見受けられた。また、特別会計の財務情報の開示が十分とは認められないものが、3省が所管する1特別会計において見受けられた。