ページトップ
  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第9 文部科学省 |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(1) 幼稚園就園奨励費補助金の交付について


平成23年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置及び要求した改善の処置

文部科学省は、幼稚園就園奨励費補助金の交付に当たり、園児1人当たりの国庫補助限度額(以下「限度額」という。)を園児家庭の所得階層区分ごとに定めている。しかし、所得階層区分の決定に当たり、住宅控除の適用前の市町村民税の所得割課税額(以下「所得割額」という。)を用いることとされているのに住宅控除の適用後の所得割額を用いたり、父母及び父母以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割額を合算することとされているのに父母のみの所得割額により決定したりしている事態や、途中退園した園児に対する限度額の適用が区々となっている事態が見受けられた。

したがって、文部科学省において、所得階層区分の決定に当たり、住宅控除の適用前の所得割額により行うこと及び父母以外の家計の主宰者である扶養義務者の判断を適切に行った上で所得割額を合算することについて都道府県及び市町村に対して周知徹底を図るとともに、途中退園した園児について、保育料支払月数に応じた限度額相当額を適用することとするよう、文部科学大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、及び同法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、文部科学本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、文部科学省は、本院指摘の趣旨に沿い、24年9月に、都道府県・指定都市教育委員会管理・指導事務主管部課長会議を開催するとともに、25年5月に通知を発するなどして、次のような処置を講じていた。

  • ア 住宅控除の適用前の所得割額により所得階層区分を決定することについて、周知徹底を図った。
  • イ 所得階層区分の決定に当たっては、同一世帯の父母に加えて、父母以外の家計の主宰者である扶養義務者についての判断を適切に行った上で所得割額を合算するよう周知徹底を図った。
  • ウ 途中退園した園児についての取扱いを変更して、保育料支払月数に応じた限度額相当額を適用することとした。