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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第11 農林水産省 |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(4) 農業者戸別所得補償制度における水田活用の所得補償交付金等の交付について


平成23年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置及び求めた是正改善の処置

農林水産省は、農業者戸別所得補償制度(平成25年5月以降は、経営所得安定対策)等の一環として、交付対象作物を販売目的で生産(耕作)する販売農家等に対して、水田活用の所得補償交付金等(以下「交付金」という。)を交付している。しかし、農業共済組合等が通常の肥培管理が行われていないことなどを理由に農作物共済について除外指定した農地を対象に、十分な確認をしないまま交付金を交付したり、交付対象作物に係る農作業及び販売を行っておらず、交付対象作物を販売目的で生産(耕作)しているとは認められない者に対して交付金を交付したりしている事態が見受けられた。

したがって、農林水産省において、除外指定された農地に関する情報の活用や交付申請者が交付対象作物を販売目的で生産(耕作)する販売農家等であることを確認する方法等を実施要綱等に明示し、地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対して、これらについて周知徹底を図った上で、適切に確認するよう指導する処置を講ずるよう、農林水産大臣に対して24年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求し及び同法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、農林水産本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、農林水産省は、本院指摘の趣旨に沿い、24年12月及び25年6月に実施要綱等を改正して、次のような処置を講じていた。

  • ア 地方農政局の地域センター等は、除外指定等が行われた農地について、農業共済組合等から情報提供を受けて、協議会の協力の下でその状況の確認を行い、十分な収量が得られないと判断される農地については、交付対象面積から除外することとした。
  • イ 同センター等は、交付申請者に販売伝票の写しなどを確認書類として対象作物ごとに提出させて、交付申請者ごとの出荷・販売等実績報告書の内容等を確認することとした。
  • ウ 上記について、同センター等から協議会に対して文書を発するなどして周知した。