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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果|第1節 省庁別の検査結果|第12 経済産業省|不当事項|補助金|補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|(3) 補助事業により取得した財産を無断で処分するなどしていたもの

補助事業により取得した設備を無断で処分するなどしていたもの[近畿経済産業局](375)


1件 不当と認める国庫補助金 20,968,156円

部局等 補助事業者
(所在地)
補助事業 年度 事業費(補助対象事業費) 左に対する国庫補助金交付額 不当と認める補助対象事業費 不当と認める国庫補助金相当額
千円 千円 千円 千円
(375) 近畿経済産業局 株式会社長井
(福井県鯖江市)
〈事業主体〉
地域資源活用売れる商品づくり支援 22 43,959
(41,868)
26,419 33,446 20,968

この補助事業は、地域における中小企業の事業活動の促進等を目的として、地域の産業資源を活用した新たな商品の開発等を行うものである。事業主体は、新商品であるカーボン繊維眼鏡フレームの開発、製造及び販売に要したとする事業費43,959,068円(補助対象事業費41,868,153円)に対して国庫補助金26,419,042円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、補助の対象とならない既に商品となっている眼鏡フレームの製造に要した費用を補助対象事業費に含めたり、補助事業により取得したカーボン繊維眼鏡フレームの加工に必要な設備について、平成24年4月に国に無断で割賦による購入に変更するとして購入先の業者から購入金額と同額の返金を受けて所有権を移転したりなどしていた。

したがって、補助の対象とならない経費を除くなどして適正な補助対象事業費を算定すると8,421,866円となり、前記の補助対象事業費41,868,153円との差額33,446,287円が過大となっており、これに係る国庫補助金相当額20,968,156円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な実施に対する基本的な認識が欠けていたこと、近畿経済産業局において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。