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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果|第1節 省庁別の検査結果|第12 経済産業省|不当事項|補助金|補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|(4) 補助の対象とならないもの

補助の対象とならない工事に要した経費について補助金が交付されていたもの[九州経済産業局](376)


1件 不当と認める国庫補助金 1,675,518円

部局等 補助事業者
(所在地)
補助事業 年度 事業費(補助対象事業費) 左に対する国庫補助金交付額 不当と認める補助対象事業費 不当と認める国庫補助金相当額
千円 千円 千円 千円
(376) 九州経済産業局 熊本城桜の馬場リテール株式会社
(熊本市)
〈事業主体〉
戦略的中心市街地商業等活性化支援 22 428,820
(348,098)
174,049 3,351 1,675

この補助事業は、熊本城と中心市街地商店街との間の回遊性を促進して商業の活性化を図ることを目的として、飲食店や物販店を入居させる商業施設の整備を行ったものである。そして、本件補助事業に係る交付要綱によると、補助の対象は、商業施設の建設に要する経費等とされており、既存建築物の除却に要する経費は補助の対象とならないとされている。また、補助対象事業費の算定に当たっては、補助事業に併せて他の事業を実施する場合には、共通して要した経費を案分することになっている。

事業主体は、本件補助事業の実施に当たり、上記商業施設の整備に要したとする事業費428,820,000円(補助対象事業費348,098,000円)に対して国庫補助金174,049,000円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、補助の対象とされていなかった外構工事及び補助の対象とならない既存建築物の解体工事を含めた前記商業施設の整備工事全体に係る仮設建物や警備等に要した経費を、案分せずに全て補助の対象である建築本体工事に係る共通仮設工事費として補助対象事業費に計上していた。

したがって、上記の経費を、補助の対象である建築本体工事に係る工事費とそれ以外の外構工事及び解体工事に係る工事費との割合で案分するなどして、本件補助事業の適正な補助対象事業費を算定すると344,746,964円となり、前記の補助対象事業費348,098,000円との差額3,351,036円が過大となっていて、これに係る国庫補助金相当額1,675,518円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において補助対象事業費の算定方法についての理解が十分でなかったこと、九州経済産業局において実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。