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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第13 国土交通省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金 |
  • 補助事業 の実施及び経理が不当と認められるもの |
  • (1) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

交付の対象とならない工事費を含めていたため、交付金が過大に交付されていたもの[北陸地方整備局](398)


(1件 不当と認める国庫補助金 8,177,120円)

部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助
対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
千円 千円 千円 千円
(398) 北陸地方整備局 新潟県 地域自主戦略交付金 24 109,760
(109,760)
54,880 16,354
(16,354)
8,177

この交付金事業は、新潟県が、両津港において、フェリーターミナルビルを耐震改修する工事を実施したものである。

本件フェリーターミナルビルは、同県及びフェリー会社(以下「会社」という。)が昭和46年に整備した4階建ての建物で、このうち、同県所有分は同県が待合室等として利用し、会社所有分は会社が社員寮等として利用しており、本件工事費の負担については、同県所有分と会社所有分の床面積の比率により案分することとしていた。

同県は、交付金の申請に当たり、同県が交付金事業者として、会社所有分も含めた本件工事費の全額109,760,000円を交付対象事業費として、これに補助率2分の1を乗じて交付金の額を54,880,000円と算定し、同額の交付金の交付を受けていた。そして、同県は、本件工事費のうち交付金を差し引いた残額54,880,000円について上記の案分を行い、会社負担額を会社から受け入れていた。

しかし、フェリーターミナルビルのうち会社所有分は会社が社員寮等として利用しており、同県は、会社所有分に係る工事費を負担していないことから、本件交付金事業において、会社所有分に係る工事費を交付対象事業費に含めていたことは適切とは認められない。

したがって、本件工事費のうち会社所有分に係る工事費を含めずに交付対象事業費を算定すると93,405,760円(交付金46,702,880円)となり、本件の交付金54,880,000円は8,177,120円が過大に交付されていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同県において、交付金事業についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。