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  • 平成24年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第14 環境省|
  • 平成21年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

国庫補助金により整備されたごみ固形燃料(RDF)化施設の運営について


平成21年度決算検査報告参照
平成22年度決算検査報告参照
平成23年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

環境省は、ごみ固形燃料(以下「RDF」という。)化施設及びRDFを燃料とするRDF発電施設の整備を行う市町村等に対して補助金を交付している。しかし、補助金の交付を受けてRDF化施設を整備した多くの事業主体において、多額の燃料費や維持修繕費、運送費を要する一方、品質や引渡先の問題等により引渡単価が低額となっているなどして、財政負担が重くなっている事態が見受けられた。

したがって、環境省において、RDF化施設の運営に資する情報を提供したり、発電設備を備えたごみ焼却施設でRDFを利用する設備を整備する方策を検討したり、RDF化施設も含め、燃料化施設の整備に当たって、施設整備後における燃料の安定的な引渡先が確保されていることを条件とするなど、交付要領の改正を検討したりして、施設の健全な運営及び市町村のごみ処理事業の安定化に資する措置を講ずるよう、環境大臣に対して平成22年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、環境本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、環境省は、本院指摘の趣旨に沿い、施設の健全な運営及び市町村のごみ処理事業の安定化に資するよう次のような処置を講じていた。

  • ア 全国のRDF化施設及びRDF発電施設を整備した事業主体に対して実施したアンケート調査の分析を行うなどして取りまとめた課題や対応策等についての検討結果を25年3月に同省のホームページに掲載するとともに、同月に事務連絡を発して、事業主体に対してその検討結果を活用するよう周知した。
  • イ 発電設備を備えたごみ焼却施設でRDFを利用する設備を整備する方策については、交付対象事業とするなどの方策を検討した結果、事業主体においてRDFの受入体制が整っていない現状において制度を新設することは、困難であるとの判断に至っていた。
  • ウ 24年7月に交付要領を改正して、RDF化施設も含めた燃料化施設の整備に当たっては、施設整備後における燃料の安定的な引渡先が確保されていることなどを条件とする旨を定めた。