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  • 平成24年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第14 環境省|
  • 平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

二酸化炭素の排出抑制対策に係る補助事業の実施について


平成22年度決算検査報告参照
平成23年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

環境省は、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素(以下「エネルギー起源CO2」という。)について、その排出抑制及び排出削減(以下「排出抑制等」という。)に資するために実施される様々な事業に対して補助金を交付している。しかし、平成17年度から21年度までの間に実施された補助メニュー18事業について、補助要綱等において、排出抑制等の目標量を設定することとしていなかったり、排出抑制等の実績量が目標量に達しなかった場合において執るべき具体的な方策を設定していなかったり、エネルギー起源CO21tを排出抑制等するための単価が補助メニューによって大きな開差を生じていたりなどしている事態が見受けられた。

したがって、環境省において、エネルギー起源CO2の排出抑制等に係る補助事業を効率的、効果的に実施するよう、排出抑制等の適切な目標量等を設定させたり、目標量の達成を促す具体的な方策を設けたり、事業採択時における審査強化や補助メニューの妥当性について検討したりする処置を講ずるよう、環境大臣に対して23年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、環境本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、環境省は、本院指摘の趣旨に沿い、25年5月までに各補助メニューの補助要綱等を改正するなどして、次のような処置を講じていた。

  • ア 排出抑制等の目標量を設定していない補助メニューについては、統一的な算定方法に基づいて目標量を設定させることとした。
  • イ 実績量が目標量に達しなかった場合には、定期的に提出を求めている事業報告書等において、その原因を分析した結果を詳細かつ具体的に報告するよう定めて、それらの記載内容を確認し、適宜、目標達成に向けた対応を行うこととした。
  • ウ 事業採択時にアにより設定させた目標量の算定が適切であるかなどについて十分審査することとした。また、実績報告時における実績量を踏まえるなどして補助メニューの妥当性について検討を行い、一部の補助メニューを廃止するなどした。