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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果|第1節 省庁別の検査結果|第15 防衛省|平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(2) 防衛装備品等の調達に関する契約における制度調査、原価監査等の実施状況等について


平成23年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

防衛省は、防衛装備品等の調達に関する契約において、過去の過大請求事案を踏まえて平成11年に取りまとめた調達改革の具体的措置に基づき、制度調査、原価監査等の充実等の諸施策に取り組むなどしている。しかし、防衛省において、契約相手方の原価計算システムの適正性等を確認する制度調査、原価監査等を契約相手方の要望や調整の下に実施したり、抜き打ちの調査等を行っていなかったり、地方調達の原価監査等に係る規程類の整備等が区々となっていたり、上記の諸施策について契約相手方に対する周知等の効果の確認を行っていなかったりしていて、三菱電機株式会社等7社による過大請求事案には対応できていないなどの事態が見受けられた。

したがって、防衛省において、制度調査、原価監査等の方法等を見直すとともに、契約相手方に対して制度調査、原価監査等の受入体制を整備するよう求めたり、地方調達の原価監査等に係る規程類を統一的に整備させてその整備状況を把握したり、法令遵守活動等の実態を把握するなど調達改革の具体的措置を踏まえた諸施策について契約相手方に対する周知等の効果を確認したりするよう、防衛大臣に対して24年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、防衛省内部部局、装備施設本部等において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、防衛省は、本院指摘の趣旨に沿い、25年3月に通達を発するなどして、次のような処置を講じていた。

  • ア 契約相手方の作業員等から直接説明を聴取して行ったり、契約相手方とあらかじめ調整することなく抜き打ちで行ったりするなど、制度調査、原価監査等の方法を強化するとともに、契約相手方に対しては、特約条項を設けて、制度調査、原価監査等の根拠を明確にした上で、担当官が作業現場へ随時に立ち入る許可を得ておくこととし、関係資料の保存整備等について義務付けるなどして受入体制を整備した。
  • イ 地方調達の原価監査に係る規程を統一的に見直し、各機関に実施要領に基づき必要な規程類の整備を行わせて、その整備状況を内部部局に報告させた。
  • ウ 契約相手方に対して、工数等の計上を明らかにした書面を保存させたり、防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計上に関する教育を実施させたりするなどの要求事項を規定して、契約の締結に際して周知するとともに、制度調査等において、これら法令遵守活動等の実施状況を毎年度確認し、必要に応じて改善を行わせることとした。