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  • 平成24年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第3 日本中央競馬会|
  • 平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

場外勝馬投票券発売所及び競馬場に自動販売機及び売店等を設置するための子会社等との契約の見直しについて


平成22年度決算検査報告参照
平成23年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、場外勝馬投票券発売所(以下「場外発売所」という。)及び競馬場の施設に自動販売機及び飲食物、競馬新聞等を販売する売店や食堂(以下「売店等」という。)を設置させるため、これらの設置場所となる施設の一部等を子会社等に貸し付けている。しかし、自動販売機及び売店等の設置及び運営を行う販売会社を直接競争により選定して自ら契約を行うことができるのに、販売会社に自動販売機及び売店等の設置及び運営を委託している子会社等に、随意契約により設置場所となる施設の一部等を貸し付けていたり、競馬開催に伴う来場者を販売の対象としているのに、販売により生じた利益を子会社等に帰属させていて競馬会が享受していなかったりしている事態が見受けられた。

したがって、競馬会において、子会社等に対する随意契約による施設の貸付けを廃止して、原則として競争により選定した自動販売機及び売店等の設置及び運営を自ら行う販売会社等と競馬会が契約を行うものとするとともに、販売会社等との契約に当たっては、競馬会が売上額の多寡を反映した管理料等の支払を受けることができるようにする処置を講ずるよう日本中央競馬会理事長に対して平成23年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局の処置状況

本院は、競馬会本部及び競馬場において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、競馬会は、場外発売所と競馬場では施設の規模が異なることなどから一律かつ一斉に処置を講ずることが困難であるとの判断に至ったとした上で、本院指摘の趣旨に沿い、場外発売所及び競馬場における自動販売機の設置及び運営については、25年から、競争により販売会社等を選定して、競馬会が売上額の多寡を反映した管理料等の支払を受けることができるように、来場者の便宜への影響に配意しつつ、可能な箇所から順次、所要の契約の見直しを行っていた。

そして、売店等の設置及び運営については、今後、売店業者の撤退等により新たな業者を募集する必要が生じた際において、ホームページにより業者の募集及び契約手続等の周知を行って、契約の透明性の向上を図っていくとしている。