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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第2節 団体別の検査結果 |
  • 第28 独立行政法人日本スポーツ振興センター |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

スポーツ振興投票等業務における経営管理業務及びシステム開発等業務に関する契約について


平成23年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、専門の業者との間でスポーツ振興投票等業務における経営管理業務及びシステム開発等業務に関する契約を締結している。しかし、会計規則等の規定に反して予定価格を適正に作成しておらず実施部門が契約に係る諸手続を行っていたり、支払額の決定に関する記録や提供された業務に関する記録等が残されていないことなどから、これらの妥当性等を確認できなかったり、本件契約のように重要な契約が契約審議委員会における審議の対象となっていなかったりする事態が見受けられた。

したがって、センターにおいて、会計規則等に基づき契約事務等を適切に行い、支払額等について協議の内容等に関する記録等によりその妥当性等を明らかにすることができるよう体制を整備するとともに、業務運営にとって重要な契約については、契約審議委員会において適切に審議するよう、独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、センターにおいて、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、センターは、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

  • ア 25年4月に「契約事務マニュアル」を作成して、会計規則等に基づいて予定価格を作成するなど、契約事務等を適切に行うことについての周知徹底を図った。
  • イ 上記のマニュアルにおいて、支払額等について、協議の内容、経緯等に関する記録や基礎資料等によりその妥当性等を明らかにすることを明記するとともに、職員向けの説明会において周知するなどして、体制の整備を行った。
  • ウ 24年12月に、「独立行政法人日本スポーツ振興センター契約審議委員会の審議事項に関する細則」を新たに制定して、契約審議委員会が審議の対象とする契約及び契約額の範囲、審議を行う事項等を定めて、センターの業務運営にとって重要な契約については契約審議委員会において審議することとした。