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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果|第2節 団体別の検査結果|第33 独立行政法人水資源機構|平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

水資源開発施設等の保有及び管理について


平成23年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)は、水資源開発施設等の保有及び管理を行っている。しかし、機構の業務の目的に沿った用途に供されておらず、使用承認等により機構以外の者が使用しているなどしていて、今後使用する見込みがない土地、構築物等を水資源開発施設等として保有して管理していたり、兼用道路に係る管理費用が応分の負担となっていなかったりする事態が見受けられた。

したがって、機構において、水資源開発施設等の保有の必要性について検証を実施して、不要と認められる水資源開発施設等については、その使用実態等を踏まえて地方公共団体や使用承認により使用している者等への売却等の検討及び協議を行うとともに、水資源開発施設等の必要性について不断に見直しを行う体制を整備したり、兼用道路の橋りょう等の大規模な工事等を実施する場合の道路管理者との間の費用の標準的な負担方法等に係る協議方針を定めて、機構の関係部署への周知徹底を図るとともに、応分の負担を求められるよう道路管理者と協定の見直しの協議等を行ったりする処置を講ずるよう、独立行政法人水資源機構理事長に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局の処置状況

本院は、機構本社において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、機構は、本院指摘の趣旨に沿い、24年12月に作成した「水資源開発施設等に係る保有の必要性の検証等に関する事務マニュアル」等に基づいて水資源開発施設等の保有の必要性について検証を実施して、不要と認められる水資源開発施設等については、その使用実態等を踏まえて地方公共団体や使用承認により使用させている者等への売却等の検討及び協議を行うとともに、25年6月に本社に資産管理等整理推進委員会を設置するなどして、水資源開発施設等の必要性について機構全体で不断に見直しを行う体制を整備する処置を講じていた。

そして、機構は、兼用道路の橋りょう等の大規模な工事等を実施する場合の道路管理者との間の費用の標準的な負担方法等に係る協議方針を定めるための実態調査を行っており、調査結果を踏まえた協議方針を定めた上で、応分の負担を求められるよう道路管理者と協定の見直しの協議を25年度中に開始することとしている。