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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第2節 団体別の検査結果 |
  • 第60 国立大学法人福島大学、第61 国立大学法人群馬大学、第62 国立大学法人千葉大学、第63 国立大学法人横浜国立大学、第64 国立大学法人福井大学、第65 国立大学法人奈良女子大学、第66 国立大学法人山口大学、第67 国立大学法人愛媛大学、第68 国立大学法人鹿児島大学、第69 国立大学法人琉球大学、第70 国立大学法人富山大学、第71 大学共同利用機関法人人間文化研究機構、第72 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 |
  • 不当事項 |
  • 予算経理

教員等個人宛て寄附金の経理が不当と認められるもの[11国立大学法人、2大学共同利用機関法人](456)-(468)


科目
経常収益
部局等
(1) 国立大学法人福島大学
(2) 国立大学法人群馬大学
(3) 国立大学法人千葉大学
(4) 国立大学法人横浜国立大学
(5) 国立大学法人福井大学
(6) 国立大学法人奈良女子大学
(7) 国立大学法人山口大学
(8) 国立大学法人愛媛大学
(9) 国立大学法人鹿児島大学
(10) 国立大学法人琉球大学
(11) 国立大学法人富山大学
(12) 大学共同利用機関法人人間文化研究機構
(13) 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
教員等個人宛て寄附金の概要
国立大学法人等の教員等の職務上の教育・研究に対するものとして寄附者の意向によって教員等個人に対して寄附された寄附金
国立大学法人等に寄附されていなかった教員等個人宛て寄附金
(1)  3,520,000円(平成21、23、24各年度)
(2)  3,700,000円(平成19年度〜21年度、24年度)
(3) 50,514,200円(平成18年度、20年度〜24年度)
(4) 13,524,300円(平成19年度〜23年度)
(5) 13,114,617円(平成16、18、19各年度、21年度〜24年度)
(6) 23,340,000円(平成17年度〜22年度)
(7) 15,648,176円(平成19年度〜23年度)
(8)  9,295,000円(平成19年度、21年度〜24年度)
(9)  9,304,000円(平成19年度〜22年度)
(10) 14,431,307円(平成20年度〜24年度)
(11)  3,713,470円(平成19、20、22、23各年度)
(12)  8,719,704円(平成20年度、22年度〜24年度)
(13)  3,120,000円(平成20年度、22年度〜24年度)

1 寄附金の概要

国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下、これらを合わせて「国立大学法人等」という。)に所属する教員等が職務上行う教育・研究については国立大学法人等にその遂行に関する事務上の管理責任があることなどから、国立大学法人等は、寄附者の意向によって国立大学法人等の教員等の職務上の教育・研究に対するものとして教員等個人に対して寄附された寄附金(以下「教員等個人宛て寄附金」という。)であっても、これを適正に受け入れて経理する必要がある。

そして、各国立大学法人等は、寄附金の取扱いを定めた規則(以下「寄附金規則」という。)において、教員等が教員等個人宛て寄附金を受け入れたときは、これを改めて各国立大学法人等に寄附しなければならない旨を定めている。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、教員等個人宛て寄附金が適正に受け入れられているかなどに着眼して、全86国立大学法人のうち25国立大学法人(注1)及び全4大学共同利用機関法人のうち3大学共同利用機関法人(注2)において会計実地検査を行った。検査に当たっては、寄附者である公益財団法人等が開示している寄附金についての情報と教員等が各国立大学法人等に提出した書類を突合するなどの方法により検査した。そして、教員等が教員等個人宛て寄附金を各国立大学法人等に対して寄附していない事態が見受けられた場合には、更に各国立大学法人等に対して、他の教員等においても同様な事態がないかについての調査及び報告を求めて、その内容を確認するなどの方法により検査を行った。

注(1)
25国立大学法人  弘前大学、岩手大学、福島大学、茨城大学、群馬大学、埼玉大学、千葉大学、東京外国語大学、横浜国立大学、福井大学、岐阜大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、三重大学、京都教育大学、奈良教育大学、奈良女子大学、山口大学、愛媛大学、高知大学、鹿児島大学、鹿屋体育大学、琉球大学、奈良先端科学技術大学院大学、富山大学の各国立大学法人
注(2)
3大学共同利用機関法人  人間文化研究機構、高エネルギー加速器研究機構、情報・システム研究機構の各大学共同利用機関法人

(2) 検査の結果

検査したところ、11国立大学法人及び2大学共同利用機関法人では、寄附金規則により、教員等個人宛て寄附金を各国立大学法人等に寄附させることとしていたが、所属する教員等計155名は、教員等個人宛て寄附金計204件、171,944,774円を平成16年度から24年度までの間に受領していたにもかかわらず、これらを改めて各国立大学法人等に対して寄附しておらず、個人で経理するなどしていた。このような事態は、寄附金規則に違反していて、適正を欠いており不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、教員等において、教員等個人宛て寄附金を改めて各国立大学法人等へ寄附することについての理解が十分でなかったこと、各国立大学法人等において、教員等個人宛て寄附金の調査及び把握が十分でなかったこと、教員等個人宛て寄附金を改めて各国立大学法人等へ寄附することについての教員等に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

これを各国立大学法人等別に示すと次のとおりである。

国立大学法人等名 年度 各国立大学法人等に教員等個人宛て寄附金を寄附していなかった教員等の人数 各国立大学法人等に寄附されていなかった教員等個人宛て寄附金の件数 各国立大学法人等に寄附されていなかった教員等個人宛て寄附金 左のうち未使用額
(456) 福島大学 21、23、24 2 3 3,520,000
(457) 群馬大学 19〜21、24 4 4 3,700,000
(458) 千葉大学 18、20〜24 28 39 50,514,200 7,254,609
(459) 横浜国立大学 19〜23 38 46 13,524,300
(460) 福井大学 16、18、19、21〜24 9 14 13,114,617 1,380,820
(461) 奈良女子大学 17〜22 6 16 23,340,000 3,333,140
(462) 山口大学 19〜23 19 22 15,648,176 251,096
(463) 愛媛大学 19、21〜24 10 12 9,295,000 1,273,388
(464) 鹿児島大学 19〜22 4 7 9,304,000 528,813
(465) 琉球大学 20〜24 19 24 14,431,307 715,013
(466) 富山大学 19、20、22、23 6 6 3,713,470
(467) 人間文化研究機構 20、22〜24 4 4 8,719,704 3,511,630
(468) 高エネルギー加速器研究機構 20、22〜24 6 7 3,120,000 233,465
(456)—(468)の計 155 204 171,944,774 18,481,974