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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年7月

官庁会計システムを利用した国庫債務負担行為に係る事務処理の作業手順を見直すなどして誤びゅう発生を防止するための取組を行うことにより、債務に関する計算書の計数の正確性が確保されるよう財務大臣に対して是正改善の処置を求めたもの


3 本院が求める是正改善の処置

国会に提出される債務に関する計算書は、これにより内閣が国会による財政監督を受けるとともに、債務に関する計算書において示される「翌年度以降への繰越債務額」が予算編成に資することを目的としていることから、債務の現状を正確に表示したものでなければならない。また、支出負担行為担当官等がシステムの機能及び仕様を正確に把握して操作することは、債務に関する計算書の計数の正確性を確保するために極めて重要である。

ついては、貴省において、債務に関する計算書に誤びゅうが生ずる事態を防ぐための取組を行うことにより、債務に関する計算書の計数の正確性が確保されるよう、次のとおり是正改善の処置を求める。

  • ア 各府省の本府省において、その所管する各官署の支出負担行為担当官が負担した債務額を確認するために、当該各官署に係る一覧表を一括して出力できるようにするとともに、支出負担行為担当官が、分任官への限度額示達額と分任官の負担した債務額の差異を確認するために、支出負担行為担当官において分任官の一覧表も出力できるような方策について検討すること

  • イ 国庫債務負担行為に係る事務を行う担当者がシステムにおいて関連付けを行う際の入力漏れを一層防止するために、システムの入力画面を改良するなどの方策について検討すること

  • ウ 支出外消滅の登録、限度額示達額の減額処理、関連付けなどの国庫債務負担行為に係る事務処理に関するシステムの仕様や操作方法について、取扱説明書、操作説明会等を通じて担当者に周知徹底を図ること

  • エ 前記アの検討結果等に基づき、各府省に対して、一括して出力される一覧表と、契約書等の関係資料とを確実に対照するなどして債務に関する計算書に正確な計数が計上されていることの確認を求めるなど、債務の計数の確認体制を充実させること