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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年9月

本州四国連絡道路に係る債務の返済等の状況及び本州四国連絡高速道路株式会社の経営状況について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

前記のとおり、本四道路については、10年度以降に国及び10府県市から受け入れる出資金を債務の返済の原資に充てるなどとされている。しかし、出資については、10府県市からの申入れの結果、24、25両年度は継続されるものの、26年度以降については、引き続き検討が行われている状況である。

そこで、会計検査院は、本四道路に係る債務の返済等の状況及び本四会社の経営状況について、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、以下の点に着眼して検査した。

  • ア 国の財政支援と民営化の状況及び本四道路に係る債務の返済等の状況はどのようになっているか。

  • イ 本四会社の経営及び子会社の状況はどのようになっているか。また、本四道路の維持及び管理に当たり、子会社との契約も含めてコストの縮減が図られ、契約の競争性は確保されているか。

  • ウ 出資が停止された場合の今後の本四道路に係る債務の返済等はどのようになると見込まれるか。

(2) 検査の対象及び方法

会計検査院は、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)等に基づき機構及び本四会社から提出された財務諸表等について検査を行うとともに、国土交通本省、機構本部及び本四会社本社において会計実地検査を行った。そして、機構の債務返済計画を分析するとともに、出資が停止された場合の債務の返済について試算を行った。