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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年10月

東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染に対する除染について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

事故由来放射性物質による環境汚染に対する除染は、環境汚染された地域における住民の安心・安全の確保を図るとともに、東日本大震災により被災した地域における早期の復興・再生を図る上で喫緊の課題となっている。そして、これに対応するため、国は、23年度以降数次にわたり財政上の措置を講じている。

そこで、本院は、合規性、有効性等の観点から、国による予算措置の状況及び措置された予算の執行状況はどのようなものとなっているか、また、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域における除染の進捗はどのような状況となっているかなどに着眼して検査した。

(2) 検査の対象及び方法

検査に当たっては、23、24両年度に実施された除染に関する事業等を対象として、内閣府及び環境省並びに汚染状況重点調査地域に指定された市町村がある8県のうち、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉の6県(以下、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉各県を合わせて「茨城県等5県」という。)等において、調書を徴して、その内容を分析するなどの方法により会計実地検査を行った。